町年寄の苗字帯刀と熨斗目着用とは? わかりやすく解説

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町年寄の苗字帯刀と熨斗目着用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/16 01:48 UTC 版)

町年寄」の記事における「町年寄の苗字帯刀と熨斗目着用」の解説

町年寄身分町人である。しかし、他の特権町人と同様、町人最上位にあって武士同等権威与えられていたため、代々帯刀熨斗目着用許されてきた。他の町人達が帯刀禁止される中で町年寄は供の若党にも刀を差すことが許されたと『重宝録』にも記されている。天和3年1683年2月、これらの特権剥奪され熨斗目着用同時期に禁止になった思われる町年寄帯刀禁止は、寛政2年1790年)に樽屋与左衛門が、札差仕法改正事務従事する際、猿屋町会所勤務中の帯刀許可されるまで、100年間続くこととなる。奈良屋市右衛門奈良屋8代目)も猿屋町会所勤務中の帯刀許された他、文政7年1824年12月に「御用品々取扱い出精骨折候」という理由町年寄3名とも一代限り帯刀許可された。ただし、この時の許可評定所町奉行役宅への出頭、地渡し、地受取りのための廻勤のみに限定され町奉行所玄関内への刀持込み登城他行一般の際の帯刀許可されていないまた、苗字に関しては、樽屋奈良屋屋号であって苗字とは認められていない喜多村は、享保18年1733年)の町奉行所書上によれば町奉行支配の者として苗字許されていたとある。ただし、町奉行支配町人の中で、他にも苗字使用している者は多いが、「何れも自分と内証にて唱え」ているものとして、公式には認められていない樽屋12代目与左衛門札差仕法改正尽力したことにより、樽屋以後」という苗字称することを許可された。奈良屋は、文政12年1829年10月苗字を名乗れるよう願書提出した認められず、後に10代目奈良屋市右衛門天保5年1834年3月上申書提出町奉行老中上申したため、同年12月に「館(たち)」という姓を名乗ることが許された。 元文2年1737年9月将軍宮参り際し町年寄熨斗目白帷子着用許可願を町奉行から老中提出するが、これは不許可となる。安永3年1774年正月銀座年寄が、天明3年1783年12月銀座常是大黒左衛門熨斗目着用許されたため、町年寄たちも許可を得るために何度も請願し天明4年1784年)の12月27日にようやく許可下りることとなった

※この「町年寄の苗字帯刀と熨斗目着用」の解説は、「町年寄」の解説の一部です。
「町年寄の苗字帯刀と熨斗目着用」を含む「町年寄」の記事については、「町年寄」の概要を参照ください。

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