町年寄の収入と拝借金とは? わかりやすく解説

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町年寄の収入と拝借金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/16 01:48 UTC 版)

町年寄」の記事における「町年寄の収入と拝借金」の解説

町年寄惣町支配を行うにあたり拝領した屋敷地表側を他の町人貸し、その地代収入職務に使う経費としていた。また、古町町人から「晦日銭」と呼ばれる金を受取っている。これらの収入寛政元年1789年)では、各家600両前後、計1840両ほどとなっている。本町以外にも3家でそれぞれ拝領地を賜り、そこの地代収入得ていた。 その地に作られ蔵屋敷倉庫として貸していたが、享保の改革によって町に土蔵造り増えたために利用者減り、また享保14年1729年)の地代引下げ町触出されるなど、時代によって収入が減ることもあり、また火災のため拝領地の経営順調にいかないことも多かったこの他に、樽屋枡座兼ねており、販売代金収入として得ている。また、神田玉川上水事務担当していた時期には各100俵ずつの扶持米を、寛政以後には札差仕法改正御用掛として100俵の扶持米支給されていた。 業務のための経費不足した時、町年寄幕府に「拝借米金(べいきん)」を願い出た初期は「拝領金」であって返済する要は無く寛永14年1637年)、明暦3年1657年)、延宝元年1673年)にはそれぞれ500両ずつが下賜された。特に明暦3年1657年)は明暦の大火後のことでもあり、500両の他に銀20貫目(約333両余)ずつが支給された。しかし、宝永7年1710年)に喜多村願い出た時は米1千俵の「拝借であった。さらに、享保6年1721年)には、それ以前拝借米が返納されていないことを理由に、拝借100俵のみとなった以後天明6年1786年)までの65年間ほどは、100俵の借米恒例となった文政年間以後については、拝借米が拝借金変わっている町年寄達の拝領屋敷経営順調にいかないことが多かったためか、拝借金返済もその多く滞っていた。

※この「町年寄の収入と拝借金」の解説は、「町年寄」の解説の一部です。
「町年寄の収入と拝借金」を含む「町年寄」の記事については、「町年寄」の概要を参照ください。

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