町年寄の家督相続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/16 01:48 UTC 版)
町年寄が家督相続する時や、子供に見習い業務をさせる時には、その度に町奉行に許可を得て、その相続を正式に確認してもらわなければならなかった。 町年寄本人が死亡した場合、親類たちから他の2人の町年寄に願書を提出し、町奉行へ届ける。願書を受理した南北の両町奉行は上申書を作成して関係書類を添付し老中へ上申し、許可が下りると関係者を町奉行所へ呼びだすこととなった。 安永7年(1778年)8月に、10代目藤左衛門が息子の吉五郎(樽屋13代目)に家督を相続する際には、後見役として9代目与左衛門の子・林助(11代目与左衛門)に後見役を依頼したが、その時にも町奉行所との書状の遣り取りや奉行所への出頭などの手続きがあった後に認められている。出頭の際には、奈良屋・喜多村両名も同道するようにという通知も出された。
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