犯罪としての分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 16:03 UTC 版)
暴行罪・傷害罪:殴る、蹴る、刺す、縛る、煙草をからだに押し付ける(これは根性焼きとよばれ、2012年の仙台市の私立高校生で強制する事件があった。)などの身体的暴力の他、精神的暴力によりPTSDなどの精神疾患を患った場合も該当する。 傷害致死罪:(例)リンチによって被害者が死亡。 殺人罪:未必の故意が認められる場合この犯罪が該当する。 脅迫罪:脅す、ナイフで刺すふりをする・ナイフを見せる、暴力団などの犯罪集団と共謀する。 恐喝罪:暴行や脅迫による金銭の要求。 強要罪:性行為(自慰、売春など)の強要。常々いじめられる者同士を喧嘩させる。 自殺教唆罪:自殺を促す(「とびおりろ」と発言など)。 逮捕・監禁罪:不法に人を逮捕し、監禁する事。 強制性交等罪・強制わいせつ罪 名誉毀損罪・侮辱罪:盗撮して、インターネットで流す。インターネット上の中傷。中傷ビラの頒布。携帯電話・メールでの嫌がらせ。なお、これらを警察に訴えれば、捜査がなされ、犯人は逮捕される。 窃盗罪:かばんなどを隠して、中身を取ると14歳以上は窃盗罪になる。 器物損壊罪:いじめる相手の持ち物を壊す、衣服を破く、その他、落書きや汚物等により回復が困難なほどに汚したりする。 犯罪の教唆(実行犯と同罪):強姦など性犯罪の要求、万引き(窃盗)など財産犯の強要。 偽証罪(法廷などで)・誣告罪:犯罪等を行ってそれをなすりつける、法廷など公的機関での虚偽報告。 陰謀や虚偽報告。なお、犯罪として立件できず、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}民事上の不法行為と認定されるケースがある[要出典]。 各法規定は、被害内容を下記の2つに大きく区分する。 身体的苦痛(殺人・拷問・傷害などの瞬間的な肉体的打撃である暴力、障害)などの実害 精神的苦痛(非常に陰湿で、長期間いじめられる側(被害者)の精神に大きな打撃を与えるもの)
※この「犯罪としての分類」の解説は、「いじめ」の解説の一部です。
「犯罪としての分類」を含む「いじめ」の記事については、「いじめ」の概要を参照ください。
- 犯罪としての分類のページへのリンク