ビラの頒布
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「ビラの頒布」の解説
国政選挙と地方選挙で頒布することが可能である。なお、2007年3月22日施行の公職選挙法一部改正法では、地方の首長選挙でもビラ頒布が解禁され、2019年3月1日以降告示される都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙においてビラ頒布が解禁された。町村議会議員選挙は2020年12月12日より解禁された。 個人の選挙運動 2種類以内 衆議院(小選挙区)7万枚、参議院(比例区)25万枚、参議院(選挙区)・都道府県知事 10万枚に(衆議院小選挙区の数-1)×1万5千枚を加えた数(上限30万枚)、都道府県議会議員1万6千枚、政令指定都市市長 7万枚、政令指定都市議会議員8千枚、それ以外の市長1万6千枚、それ以外の市議会議員4千枚、町村長5千枚、町村議会議員1千6百枚 政党等の選挙運動 2種類以内 衆議院(小選挙区)選挙区ごとに4万枚、衆議院(比例区)無制限 頒布方法 衆議院(比例区)を除いて新聞折込その他選挙事務所・演説会・街頭演説の場においてのみ頒布できる(郵送やいわゆるポスティングは禁止) 供託金を没収されない候補者に対して無料でビラの作成が可能(地方は条例で無料化が可能) 確認団体の行うビラの頒布選挙区で立候補している特定の候補者の氏名を類推させる事項を記載できない 参議院選挙においては、3種類以内 無制限 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙においては、2種類以内 無制限 都道府県知事の選挙及び市長の選挙にあっては2種類以内 無制限
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