ビラの頒布とは? わかりやすく解説

ビラの頒布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「ビラの頒布」の解説

国政選挙地方選挙頒布することが可能である。なお、2007年3月22日施行公職選挙法一部改正法では、地方首長選挙でもビラ頒布解禁され2019年3月1日以降告示される都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙においてビラ頒布解禁された。町村議会議員選挙2020年12月12日より解禁された。 個人選挙運動 2種類以内 衆議院小選挙区)7万枚参議院比例区)25万枚参議院(選挙区)・都道府県知事 10万に(衆議院小選挙区の数-1)×1万5千枚加えた数(上限30万枚)、都道府県議会議員1万6千枚政令指定都市市長 7万枚政令指定都市議会議員8千枚それ以外市長1万6千枚それ以外市議会議員4千枚町村長5千枚町村議会議員1千6百枚 政党等の選挙運動 2種類以内 衆議院小選挙区選挙区ごとに4万枚衆議院比例区無制限 頒布方法 衆議院比例区)を除いて新聞折込その他選挙事務所演説会街頭演説の場においてのみ頒布できる(郵送いわゆるポスティング禁止) 供託金没収されない候補者に対して無料ビラ作成が可能(地方条例無料化が可能) 確認団体の行うビラの頒布選挙区立候補している特定の候補者氏名類推させる事項記載できない 参議院選挙においては3種以内 無制限 都道府県又は指定都市議会議員選挙においては2種類以内 無制限 都道府県知事選挙及び市長選挙にあっては2種類以内 無制限

※この「ビラの頒布」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「ビラの頒布」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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