確認団体が行える政治活動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 20:59 UTC 版)
「確認団体」の記事における「確認団体が行える政治活動」の解説
特に区別されていない場合は、通常選挙・一般選挙と、その再選挙・補欠選挙・増員選挙で行える政治活動の範囲・上限は同じである。 政治活動の種類選挙の種類行える政治活動の範囲・上限政談演説会の開催参議院都道府県知事衆院選小選挙区ごとに1回 都道府県議会政令指定都市議会所属候補者数×4回 市長及び特別区長2回 街頭政談演説の開催共通停止中の政治活動用自動車上とその周辺(8:00〜20:00) 自動車の使用参議院(通常)6台、ただし所属候補者10名超の場合は+5名ごとに+1台 都道府県議会政令指定都市議会1台、ただし所属候補者3名超の場合は+3名ごとに+1台 参議院(再・補欠)都道府県知事・市長及び特別区長1台 拡声機の使用共通政談演説会場・街頭政談演説場・政治活動用自動車上で使用可 ポスターの掲示参議院(通常)70,000枚、ただし所属候補者10名超の場合は+5名ごとに+5,000枚 都道府県議会政令指定都市議会選挙区ごとに100枚、ただし選挙区所属候補者1名超の場合は+1名ごとに+50枚 参議院(再・補欠)都道府県知事衆院選小選挙区ごとに500枚 市長及び特別区長1,000枚 立札・看板の掲示共通政談演説会告知用は演説会ごとに5枚、演説会場内と自動車掲示用は無制限 ビラの頒布参議院届け出たもの3種類 参議院以外届け出たもの2種類
※この「確認団体が行える政治活動」の解説は、「確認団体」の解説の一部です。
「確認団体が行える政治活動」を含む「確認団体」の記事については、「確認団体」の概要を参照ください。
- 確認団体が行える政治活動のページへのリンク