ポスターの掲示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「ポスターの掲示」の解説
衆議院(小選挙区)、参議院(選挙区)、地方選挙 原則として公営掲示場にのみ掲示することができる。公営掲示場を設置しない選挙については別途制限あり。ただし、衆議院(小選挙区)については、政党が選挙区ごとにさらに1,000枚掲示することができる。 参議院(比例区) 1人当たり7万枚(個人のみ掲示できる) 衆議院(比例区) 500枚に候補者の数を乗じた数(政党等のみ掲示できる) 3種類以内 確認団体の行うポスターの掲示選挙区で立候補している特定の候補者の氏名を類推させる事項を記載できない 参議院選挙において、7万枚以内、所属候補者の数が10人を超える場合には、その超える数が5人を増すごとに5000枚を7万枚に加えた枚数以内。参議院(選挙区選出)議員の再選挙又は補欠選挙については、ポスターの枚数は、所属候補者の数にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに500枚以内。 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙においては、選挙区ごとに100枚以内、当該選挙区の所属候補者の数が1人を超える場合にあつては、その超える数が1人を増すごとに50枚を100枚に加えた枚数以内 都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに500枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき1000枚以内
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