確認団体による政治活動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「確認団体による政治活動」の解説
「確認団体」も参照 国政選挙、都道府県の選挙、市長選挙及び政令指定都市の市議の選挙においては、政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラやそれに類する文書図画の頒布並びに宣伝告知のための自動車、船舶(衆議院選挙に限る)及び拡声機の使用については、選挙の期日の公示(告示)の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。 なお、立札及び看板の類については、政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。禁止されている掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。宣伝告知には、政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。 なお、新聞・雑誌への広告やテレビやラジオのコマーシャルの放映、インターネットのホームページや電子メールを利用した政治活動はいかなる政治団体においても選挙運動にわたらない限り行うことができる。 また、個人の政治活動については選挙運動期間中でも自由に行うことができる。 しかし、確認団体の行う政談演説会、街頭政談演説、ポスター及びビラにおいては選挙運動にわたる政治活動を行うことができる。ただし、ポスター及びビラにあっては氏名を類推させることを記載してはならない。 衆議院議員選挙における政党等による活動 衆議院議員選挙においては、小選挙区においては政党による選挙運動が認められているので、確認団体制度は設けられていない。 中選挙区制時代は「当該選挙において全国を通じて25人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体について一定の政治活動ができる」という規定だった。 参議院議員選挙における確認団体による政治活動 参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体について一定の政治活動ができる。再選挙又は補欠選挙では所属候補者1人以上。 都道府県及び政令指定都市の議員の選挙における確認団体による政治活動 選挙の行われる区域を通じて3人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体について一定の政治活動ができる。再選挙、補欠選挙及び増員選挙においては1人以上の所属候補者。 都道府県知事又は市長の選挙における政治活動 所属候補者または支援候補者を有する団体において一定の政治活動ができる。
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