特定の企業・団体名や商品名などとは? わかりやすく解説

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特定の企業・団体名や商品名など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:01 UTC 版)

表現の自主規制」の記事における「特定の企業・団体名や商品名など」の解説

上述の例は概ね日本独特のものであるが、特定の企業・団体名や商品名などについての取り扱い制限などは各国の法の下、世界的にマスコミ広く行われている規制の代表である。以下、放送を例にして述べる。 例え日本の「公共放送」であるNHKでは、その番組基準12項の規定により、事件事故報道や、社会的に大きな影響がある話題報道除き全ての番組で、特定の企業・団体名商品名出さないように極力配慮される。過去楽曲についても規制されていて、音楽番組レッツゴーヤングでは、山口百恵の「プレイバックPart2」中の「真っ赤なポルシェ」を「真っ赤なクルマ」に置きかえて歌わさせたり、NHK紅白歌合戦でも該当するものについては、同様の措置がとられていた。 この規制は、NHKが「公共放送」としていることから、特定の企業・団体・商品がその放送により有利なものとならないようにするための配慮により設けられているものであるが、これ以前問題として、NHKといえども日本商標法などによる規制を受けるためでもある。 商標法各国によって異なること、また商標法各国内においてそれぞれ有効であることなどから、NHKとの共同制作番組の多いイギリスBBCは、娯楽番組含めて特定の企業・団体名商標を特に隠したはしない一方台湾では国営放送のみならず放送においては通常、隠すのが一般的である。また米国では例え日本商標登録なされていても米国で登録のなされていないものについて「TM」と表記することは違法となるため、この部分のみ隠すといったことがなされるが、責任の所在あくまでも商標権者にあるので、商標権者責任において規制されるのが一般的である。なお会社・団体名についても登録商標とすることができるため、今日会社・団体名商標登録されていることが多く、これらは商品名と同じ扱いとされる一方、「商業放送」である民間放送局ではその番組内でも特定の企業・団体名商品名使用なされる。しかしその使用についてはあらかじめ商標権者許可受けて行なう、あるいはCM、すなわち他のスポンサーとの関係を図るなど、むしろその取り扱い国営放送あるいは公共放送よりも複雑かつ慎重である。例え日本では、ある自動車会社がその新型車に独自の新技術投入し売上のばしているという話題番組中で取り上げた場合、その番組に他の自動車会社スポンサーとしてついている場合、そのCMについてスポンサー協議具体的な放送内容スポンサー示して協議するではなくスポンサー契約時に特定の企業・団体を指定せず「番組中、同業他社話題取りあげ、その商品取りあげた場合には~」といった取り決めなされる。)の上放送するといった細かな配慮なされる。なおこのようなCM自主規制は、スポンサー広告効果高めるための民間放送局商取引サービス)として積極的に行われる例でもある。なおCMには「不公正取引防止」「消費者保護」「行政施策必要性」などの観点からさまざまな規制実施されている。 最近では、NHKでもドラマシーンコカコーラを飲むシーンがあったり、ラジオ放送で、放送中であるUHF系列のアニメアニメソングをアニメタイトル紹介有り放送することもあるようになっている。(前者はだんだん後者今日は一日○○三昧一方経営難に陥っている民間放送局では商標権者許可とれないために、商標隠して放送することも増えている。 なお、具体的にどのような自主規制タブー存在するのかは、報道におけるタブーに、より詳細内容記載されているので参照されたい。

※この「特定の企業・団体名や商品名など」の解説は、「表現の自主規制」の解説の一部です。
「特定の企業・団体名や商品名など」を含む「表現の自主規制」の記事については、「表現の自主規制」の概要を参照ください。

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