検閲を巡る論争とは? わかりやすく解説

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検閲を巡る論争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 14:14 UTC 版)

あいちトリエンナーレ」の記事における「検閲を巡る論争」の解説

2019年8月5日河村たかし名古屋市長の『表現の不自由展』の中止含めた適切な対応を求め要望に対して大村愛知県知事記者会見開き憲法21条2項公権力思想内容当否判断すること自体許されていないとし、「(河村言動は)憲法違反疑いきわめて濃厚ではないかと思う」と発言し河村1984年大法廷判決引用して本件企画展場合、「県立美術館安心・安全管理運営」の面から、本件企画展寄せられた「肖像画焼損映像のような作品の展示中止したとしても、他県美術館での展示や、「作者自らの資源用いて表現活動を行う」ことを何ら妨げるものではないから、「検閲」に当たらない』と反論し、『あいちトリエンナーレあり方検証委員会』の中間報告でも、あいちトリエンナーレ実行委員会と不自由展実行委員会との間には業務委託契約存在し中止に関する法的問題は、基本的に憲法ではなく契約問題(「基本的には」というのは、船橋市立図書館事件があるためであるが、本件には該当しない)」と法学者曽我部真裕報告している。 8月26日韓国ソウル大学校日本研究所のキム・ヒョジン教授慰安婦像を再展示するための戦略として「日本少女像に対す反発指摘するよりは、『表現の自由』の問題浮き彫りにすることが、さらに訴求力のある戦略」と分析した。「少女像を強調すれば強調するほど、むしろ平和の少女像口実展示会攻撃する日本国内嫌韓論者反対根拠提供するではないか熟慮する必要がある。」「日本市民社会依然として検閲に対して強い反感持っていて、これは重要な連帯根幹になりうる」と報告行ったその後8月21日京都弁士会は「公権力が、表現内容異議述べてその中止求めることは、表現活動多大な萎縮効果もたらすものであり、到底許されるものではない。」と会長声明発表同月29日には、東京弁護士会も「公権力が、表現内容異議述べてその中止求めることは、表現活動多大な萎縮効果もたらすものであり、到底許されるものではない。」と相次いで河村批判した。さらに、9月3日愛知県弁護士会が「公共の場における多様な表現保障は、民主主義意見形成の過程支えていくため不可欠であり、多数意見異な少数意見表現、特に時の権力者意見反す少数意見であっても多数派意見同様に最大限保障がなされなければならない。」「河村市長発言行動は、行政庁の長である市長企画展展示物である表現内容に対して異議唱え出品者表現行為止めようとするものであり、憲法21条2項との関係において適切さを欠くものである」と批判行った河村は「名古屋市民の多くにとって、激し嫌悪感不快感催し国民感情著しく反すると思われる作品群対し便宜供与」(公共施設使用許可等)し、公金愛知県民税・名古屋市民税・国税)を使うことが著しく不適切であると考えられるがゆえに、その「(展示の)中止含めた適切な対応」を求めたもので、「中止そのもの」を求めた訳ではありませんし、個々作品の「表現の規制」を目的とした行為ではありません」と反論行った

※この「検閲を巡る論争」の解説は、「あいちトリエンナーレ」の解説の一部です。
「検閲を巡る論争」を含む「あいちトリエンナーレ」の記事については、「あいちトリエンナーレ」の概要を参照ください。

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