枢密院に諮詢したが撤回した例とは? わかりやすく解説

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枢密院に諮詢したが撤回した例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「枢密院に諮詢したが撤回した例」の解説

戦時保険ニ関スル件(第8条に基づく緊急勅令案)第一次世界大戦の勃発により、海上戦時特別保険料は高騰した。これに対応するために保険料率制限及びこれによって保険業者に損害生じた場合政府損害一部補填するしたもの大正3年8月21日枢密院諮詢された。8月21日枢密院審査委員会において「可決」とされ22日本会議開かれた。しかし理由は明らかではないが8月28日に「御沙汰ニ依リ返上」(つまり政府側より撤回) なおその後の状況は、1914年大正3年9月4日召集され第34回帝国議会に「戦時海上保険ニ関スル法律案」を提出した内容は、命令定め一定料率以下で戦時海上保険締結しこれによって保険業者に損害生じた場合政府損害一部補填するしたものであり、緊急勅令実質的には同じ内容とするものであった。この法案は、衆議院において政府案は命令委任多く過ぎるとして措置内容法律規定するように修正し戦時海上保険補償法」として9月7日可決貴族院においても9月9日可決され9月12日法律44号として公布施行された。 蚕糸業救済ニ関スル件(第8条に基づく緊急勅令案)第35回帝国議会提出され蚕糸業救済ニ関スル法律案が、衆議院解散により廃案となったため、1915年大正4年1月4日閣議決定経て1月6日枢密院諮詢となった 緊急勅令として制定しようとしたものであり、内容的に第1次世界大戦勃発により下落した生糸についてこれを担保とする手形割引について銀行損失出した場合政府補填するものであった。この勅令案は、枢密院での審議がされないまま2月4日に「御沙汰ニ依リ返上」(つまり政府側より撤回)となり、代わって次の財政上の緊急処分諮詢されることになる。 蚕糸業救済ニ関スル財政上必要処分ノ件(第70条に基づく緊急勅令案)2に代えて損失補填について財政支出のため制定しようとしたもの。1915年大正4年2月4日閣議決定経て同日枢密院諮詢となった3月3日枢密院審査委員会において全会一致必要なしと議決され本会議上程をすることなく3月4日に「御沙汰ニ依リ返上」(政府側より撤回となった枢密院議決理由として既存法令活用より目的を達成でき緊急勅令不要であるとしている。なおこのときの主管大臣は、若槻大蔵大臣大浦農商務大臣であり、この12年後若槻総理大臣として緊急勅令案を枢密院拒否されることになる。 保険会社ニ対シ震災任意出捐助成ノ為資金交付スル契約ヲ為ス等ニ関スル件(第70条に基づく緊急勅令案)関東大震災において、保険会社地震による火災保険契約上免責)について任意の出損をした場合資金交付する契約政府保険会社締結できるようにするために必要な財政措置規定するもの。大正13年2月28日枢密院諮詢され、審査委員会がされたが異論多く審査終了に至る前に3月7日に「御沙汰ニ依リ返上」(政府側より撤回となった

※この「枢密院に諮詢したが撤回した例」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「枢密院に諮詢したが撤回した例」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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