枢密院官制中改正ノ件とは? わかりやすく解説

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枢密院官制中改正ノ件(明治23年勅令第216号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治23年勅令216号)」の解説

第2条及び第6条次のように改める。 第2条枢密院議長1人副議長1人顧問官25人、書記官長1人書記官5人で組織される第6条枢密院は以下について議案として扱い天皇上奏勅裁請うものとする。1:皇室典範においてその権限属す事項 2:憲法条項憲法に附屬する法律勅令に関する草案疑義 3:憲法第14条にある戒厳宣告 第8条・第70条にある勅令 4:諸外国との交渉条約約束 5:樞密院官制枢密院事務規程改正に関する事項 6:前諸以外に臨時諮詢必要な事項

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枢密院官制中改正ノ件(明治26年勅令第120号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治26年勅令120号)」の解説

第2条書記官「5人」を「3人」に改める(明治26年11月10日施行)。

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枢密院官制中改正ノ件(明治36年勅令第117号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治36年勅令117号)」の解説

第2条顧問官25人」を「28人」に改める。

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枢密院官制中改正ノ件(明治42年勅令第184号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治42年勅令184号)」の解説

第5条及び第7条次のように改め第14条次に次の一条加える(明治42年7月12日施行)。 第5条枢密院議長秘書官專任1人設置し奏任とする 第7条削除 第14条の2:議長秘書官議長官房事務掌握する

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枢密院官制中改正ノ件(大正2年勅令第137号)

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枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(大正2年勅令137号)」の解説

第2条及び第5条次のように改める。 第2条顧問官28人」を「24人」に改める。 第5条枢密院議長秘書官專任1人設置し奏任とし、議長秘書官書記官兼務する この改正勅令施行の際現に枢密顧問官の職に在る者は今回定員改正かかわらず在任する(以上大2年6月13日施行)。

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枢密院官制中改正ノ件(大正7年勅令第355号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/12 14:31 UTC 版)

枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(大正7年勅令355号)」の解説

第2条及び第5条次のように改める。 第2条:「書記官3人」を「及書記官」に改め書記官專任3人とする。 第5条枢密院議長秘書官專任1人設置し奏任とする

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