枢密院官制中改正ノ件(明治23年勅令第216号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治23年勅令第216号)」の解説
第2条及び第6条を次のように改める。 第2条:枢密院は議長1人、副議長1人、顧問官25人、書記官長1人、書記官5人で組織される。 第6条:枢密院は以下について議案として扱い天皇へ上奏し勅裁を請うものとする。1:皇室典範においてその権限に属する事項 2:憲法の条項・憲法に附屬する法律・勅令に関する草案・疑義 3:憲法第14条にある戒厳の宣告 第8条・第70条にある勅令 4:諸外国との交渉・条約・約束 5:樞密院官制・枢密院事務規程の改正に関する事項 6:前諸以外に臨時に諮詢が必要な事項
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枢密院官制中改正ノ件(明治26年勅令第120号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治26年勅令第120号)」の解説
第2条:書記官「5人」を「3人」に改める(明治26年11月10日施行)。
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枢密院官制中改正ノ件(明治36年勅令第117号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治36年勅令第117号)」の解説
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枢密院官制中改正ノ件(明治42年勅令第184号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(明治42年勅令第184号)」の解説
第5条及び第7条を次のように改め、第14条の次に次の一条を加える(明治42年7月12日施行)。 第5条:枢密院に議長秘書官を專任し1人設置し奏任とする 第7条:削除 第14条の2:議長秘書官は議長官房の事務を掌握する
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枢密院官制中改正ノ件(大正2年勅令第137号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(大正2年勅令第137号)」の解説
第2条及び第5条を次のように改める。 第2条:顧問官「28人」を「24人」に改める。 第5条:枢密院に議長秘書官を專任し1人設置し奏任とし、議長秘書官は書記官を兼務する この改正勅令施行の際現に枢密顧問官の職に在る者は今回の定員の改正にかかわらず在任する(以上大正2年6月13日施行)。
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枢密院官制中改正ノ件(大正7年勅令第355号)
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「枢密院官制」の記事における「枢密院官制中改正ノ件(大正7年勅令第355号)」の解説
第2条及び第5条を次のように改める。 第2条:「書記官3人」を「及書記官」に改め、書記官は專任3人とする。 第5条:枢密院に議長秘書官を專任し1人設置し奏任とする
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