枢密院の諮詢がされ、適当とされたが制定にいたらなかった例とは? わかりやすく解説

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枢密院の諮詢がされ、適当とされたが制定にいたらなかった例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「枢密院の諮詢がされ、適当とされたが制定にいたらなかった例」の解説

戎器取締規則戎器」とは「刀剣仕込杖其ノ他人殺傷スヘキ目的ヲ有スル器具」(規則第1条)、つまり殺傷性のある武器のことである。これについては、内務大臣より通常の勅令として制定すべしと1月22日閣議かけられたが、明治27年1月29日に、法制局はすでに取締り法規として帯刀禁止令明治9年太政官布告38号)、保安条例明治20年勅令67号)があり、これらは憲法施行により法律みなされており、従って通常の勅令により、戎器取締規則制定する勅令により法律変更することになるので、適当ではなく緊急勅令とする必要があるとした。これを受けて緊急勅令として制定するために明治27年2月7日枢密院諮詢がされ、適当とする決議2月17日にされたが、総選挙3月1日行われた結果制定の緊急性なくなったとして4月11日発布見合閣議決定され、制定にいたらなかった。なお、翌年6月通常の勅令として制定することが内務大臣より閣議提出されたが、再度法制局により憲法上の問題及び必要性がないとして否定された。 俘虜間牒ニ関スル日清戦争中の俘虜扱いについて、暴動スパイ行為があった場合処罰するためのもの。俘虜多数凶暴による脱走及び反抗並びに敵国人偽装又は詐欺によりスパイ行為行った場合死刑処すしたもので、軍法会議により処罰としていた。 11月13日枢密院諮詢され、11月21日枢密院可決された。そしてこの後勅令原本御名御璽がされ、伊藤博文内閣総理大臣西郷従道海軍大臣陸軍大臣副署したが、他の大臣副署することなく未決となった国立公文書館公文別録未決廃案書類公布間際文書保存されているが、文書自体廃案表示もなく経緯不明である。

※この「枢密院の諮詢がされ、適当とされたが制定にいたらなかった例」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
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