枢密院で否決された例とは? わかりやすく解説

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枢密院で否決された例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「枢密院で否決された例」の解説

朝鮮総督府通信官署ニ於ケル現金出納ニ関スル件(緊急)で枢密院1910年明治43年9月付議されたがこの勅令は、韓国併合に伴い設置される朝鮮総督府通信官署においても、内地同様に官吏以外の事務員においても現金出納行えるようにするものであったが、枢密院審査(9月23日付け)で、各通官署に1名以上の官吏をおき、事務員はその補助者として現金出納行えば済むことで緊急勅令必要なしとされ、9月26日本会議においても審査報告の中で、事務員自体取り扱う場合官吏補助として行う場合とでは責任問題生じた場合差異があるだけで事務には支障はないとされ緊急勅令は妥当でないとして否決された。なおこの内容については翌年法律として制定された。 1927年昭和2年4月に、鈴木商店破綻により台湾銀行多額損失出し経営危機となった。これについて若槻内閣は、緊急勅令により日本銀行ノ特別融通及之ニ因ル損失補償ニ関スル財政上必要処分ノ件を制定し日本銀行から台湾銀行への特別融資その場合の損失補填政府がするための緊急勅令案を4月14日枢密院提出したが、枢密顧問官全員反対否決され若槻内閣総辞職した

※この「枢密院で否決された例」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「枢密院で否決された例」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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