枢密院で否決された例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)
朝鮮総督府通信官署ニ於ケル現金ノ出納ニ関スル件(緊急)で枢密院に1910年(明治43年)9月に付議されたがこの勅令は、韓国併合に伴い設置される朝鮮総督府通信官署においても、内地と同様に官吏以外の事務員においても現金出納を行えるようにするものであったが、枢密院の審査(9月23日付け)で、各通信官署に1名以上の官吏をおき、事務員はその補助者として現金出納を行えば済むことで緊急勅令の必要なしとされ、9月26日の本会議においても審査報告の中で、事務員自体が取り扱う場合と官吏の補助として行う場合とでは責任問題が生じた場合に差異があるだけで事務には支障はないとされ、緊急勅令は妥当でないとして否決された。なおこの内容については翌年法律として制定された。 1927年(昭和2年)4月に、鈴木商店の破綻により台湾銀行が多額の損失を出し、経営危機となった。これについて若槻内閣は、緊急勅令により日本銀行ノ特別融通及之ニ因ル損失ノ補償ニ関スル財政上必要処分ノ件を制定して日本銀行から台湾銀行への特別融資とその場合の損失補填を政府がするための緊急勅令案を4月14日に枢密院に提出したが、枢密顧問官の全員が反対し否決され、若槻内閣は総辞職した。
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