服務・倫理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:43 UTC 版)
自衛隊法は自衛隊員の服務の本旨について、「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする」(第52条)。自衛隊員になった者は服務の宣誓を行わなければならない(自衛隊法第53条)。一般の隊員は以下の宣誓文を記載された宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行うことが義務付けられている(自衛隊法施行令39条)。 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。 自衛官候補生、学生及び生徒、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、幹部自衛官は別の宣誓文がある。 隊員は勤務態勢について、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない(54条1項)とされ、さらに職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない(56条)。自衛官は、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならず(55条)、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない(58条2項)。守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限、私企業からの隔離については、一般職の国家公務員と同様の規程が自衛隊法に設けられている。労働組合の結成、争議行為は全面的に禁止されている(64条)。 職務に係る倫理の保持については特別に自衛隊員倫理法が定められており、部員級以上の自衛隊員は、事業者等から贈与等や報酬の支払を受けたときは四半期ごとに、贈与等報告書を防衛大臣に提出しなければならない(自衛隊員倫理法6条1項)。独自の取り組みとして自衛隊員向けに倫理啓発ビデオを製作している。2007年3月に完成し、同年6月から全自衛隊員を対象に上映されている。ビデオに登場する人物は、「ゴルフ接待漬けの上司」という設定であり、後に収賄で逮捕された守屋武昌にかけられた容疑をそのまま反映したかのようであった。
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