服務に関する規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 18:16 UTC 版)
「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の記事における「服務に関する規定」の解説
国務大臣等の在任期間中は営利企業の役職員の兼職、公益法人等の諸団体の役職員を兼職することを禁止している(公益法人の報酬のない名誉職等を除く)。なお、報酬のない名誉職等を兼職した場合は、国務大臣にあっては内閣総理大臣に、副大臣等にあってはその上司である国務大臣に、届け出なければならない。 国務大臣等の在任期間中は、株式等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。就任時に保有する株式、転換社債等の有価証券については、信託銀行等に信託することとし、在任期間中に契約の解約及び変更は禁止する。 国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を、就任時及び辞任時に公開する(資産公開制度)。 国民の疑惑を招きかねないような大規模な政治資金パーティーを自粛する。 国務大臣の海外渡航については閣議了解を、国内の出張及び旅行については内閣総理大臣の許可が必要である。副大臣等の出張及び旅行については、その上司である国務大臣の許可、内閣官房長官への事前届け出が必要である。
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