服務に関する規定とは? わかりやすく解説

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服務に関する規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 18:16 UTC 版)

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の記事における「服務に関する規定」の解説

国務大臣等の在任期間中は営利企業役職員兼職公益法人等の諸団体役職員兼職することを禁止している(公益法人報酬のない名誉職等を除く)。なお、報酬のない名誉職等を兼職した場合は、国務大臣にあっては内閣総理大臣に、副大臣にあってはの上司である国務大臣に、届け出なければならない国務大臣等の在任期間中は、株式等の有価証券不動産ゴルフ会員権等の取引自粛することとする就任時に保有する株式転換社債等の有価証券については、信託銀行等に信託することとし在任期間中に契約解約及び変更禁止する国務大臣並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を、就任時及び辞任時に公開する資産公開制度)。 国民疑惑招きかねないような大規模な政治資金パーティー自粛する国務大臣海外渡航については閣議了解を、国内出張及び旅行については内閣総理大臣許可が必要である。副大臣等の出張及び旅行については、その上司である国務大臣許可内閣官房長官への事前届け出が必要である。

※この「服務に関する規定」の解説は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の解説の一部です。
「服務に関する規定」を含む「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の記事については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の概要を参照ください。

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