有資格者に限る
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/15 02:59 UTC 版)
第61条(就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 第61条により免許を必要とする業務は、労働安全衛生規則別表第二に示されている23業務である。免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、指定試験機関が行う(第75条の2)。一方、技能講習を必要とする業務は、労働安全衛生法別表第十八に示されていて、講習は都道府県労働局長の登録を受けた教習機関(都道府県労働局長登録教習機関)が行う(第77条)。 2項は、「労働者」に限定されず何人たるを問わず適用される規定である。従って、例えば建設現場において、個人事業主や一人親方が無資格で移動式クレーンの運転などを行ったとすれば、当然本条違反となる。 4項の「別段の定め」について、事業者は、訓練生に技能を修得させるため所定の業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、第61条1項の規定にかかわらず、職業訓練開始後6月(訓練期間が6月の訓練科に係る訓練生で、所定の業務に就かせるものにあっては5月、当該訓練科に係る訓練生で、所定の業務に就かせるものにあっては3月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる(規則第42条1項)。事業者は、訓練生に技能を修得させるため「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」につかせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、第61条1項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる(規則第42条2項)。この場合の当該訓練生については第61条2項の規定は、適用しない(規則第42条3項)。 訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。 訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。 この規定は、1947年(昭和22年)施行の労働基準法第49条に「危険業務の就業制限」として規定され、1972年(昭和47年)の労働安全衛生法施行時に危険の区分をより細かくして同法に移された。 労働基準法第49条(危険業務の就業制限)※昭和22年当時の条文 使用者は、経験のない労働者に、運転中の機械又は動力伝動装置の危険な部分の掃除、注油、検査又は修繕をさせ、運転中の機械又は動力伝動装置に調帯又は調索の取付又は取外をさせ、動力による起重機の運転をさせ、その他危険な業務に就かせてはならない。 使用者は、必要な技能を有しない者を特に危険な業務に就かせてはならない。 前二項の業務の範囲、経験及び技能は、命令で定める。
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