日本での取り締まりとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本での取り締まりの意味・解説 

日本での取り締まり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 07:01 UTC 版)

密漁」の記事における「日本での取り締まり」の解説

日本において密漁取締り所掌する官庁農林水産省外局水産庁であり、水産資源の保護については各都道府県水産課も担当している。水産庁では漁業監督官が、都道府県では漁業監督吏員がその任を負っている。また、海上保安庁都道府県警察も、水産庁協力する形で密漁者取締りを行う。過去には、地元漁師自主的に密漁者監視し現行犯逮捕する事例多かったが、暴力事案発展する場合も多いため、海上保安庁都道府県警察立会い元に取締る場合増えている。 農林水産大臣または都道府県知事許可受けず許可要する漁業営み密漁検挙され場合は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金科せられる漁業法138条)。 日本における「漁業を営む」の解釈は、「営利目的反復継続意思をもって行う行為」とされ、漁獲有無については問われない。つまり、例え漁が空振りであったとしても「営利目的反復継続意思」で行ったであれば漁網を使う漁業であれば投網潜水器漁業であれば潜水時点既遂となる。 また漁業者漁業監督官海上保安官警察官等立入検査忌避し場合は、漁業法規定により、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円罰金科せられる漁業法1412項)。 採捕禁止期間や漁法に関する規定は、都道府県海面漁業調整規則記載されている。各都道府県によって対象魚種、期間、漁法異なるので、釣り含めて魚介類を獲ろうとする際には、注意が必要である。 漁業権侵害とされるのは通常共同漁業権のことであり、これは対象となる魚種指定されたうえで、個人に対してではなく漁業協同組合に対して都道府県知事から付与され漁業者所属する組合から漁業権行使承認得ているという形になっている。そのため、漁業協同組合によっては一般人に対して有料漁業権設定され魚種採捕認めているところもある。また、漁業法規定される漁業権侵害罰則は、20万円以下の罰金となっており、密漁高額利益の割に罰則が軽いことから、都道府県警察では密漁得た高額不法収益に対して課税通報制度積極的に活用することで犯行抑止狙っている。

※この「日本での取り締まり」の解説は、「密漁」の解説の一部です。
「日本での取り締まり」を含む「密漁」の記事については、「密漁」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本での取り締まり」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本での取り締まり」の関連用語

1
4% |||||

日本での取り締まりのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本での取り締まりのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの密漁 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS