批判と反対運動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 15:27 UTC 版)
「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の記事における「批判と反対運動」の解説
中間報告書の上申と同時期の2019年5月中旬、Twitter上で「渋谷区の路上の自由を守る会」が結成された。この団体は、飲酒の禁止が日本国憲法第13条の「幸福追求権」や「自己決定権」、音響機器の使用禁止が同第21条の「表現の自由」、酒類販売自粛が同22条や同29条の「経済活動の自由」にそれぞれ反すると主張したほか、「区長が特に必要と認める期間」にも飲酒を禁止できることや、禁止されている「音を異常に大きく出す行為」「迷惑を及ぼす行為」が具体化されていない点に問題があるとした。6月11日に渋谷区議会に署名と陳情書を提出し、6月28日や10月18日には道路使用許可を受けた合法的なデモ活動を行ったりなどした。 木曽崇は、問題行為そのものではなく飲酒行為を取り締まる姿勢は、ダンス規制緩和前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)そのものであり、風営法の規制緩和に賛同していた夜間経済推進者が本条例に反対しないのは不可解であると疑問を呈した。また、都迷惑防止条例には罰則付きの以下の定めがあり、既存の条例でも対処可能であり、その条例の厳格適用が優先されるべきであるのに、種々の行為を禁止・規制する条例を粗造乱造するのは「愚の骨頂である」と指摘した。 (粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止) 第五条 (省略) 2 (省略) 3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。 (罰則) 第八条 (省略) 2~3 (省略) 4 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一~二 (省略) 三 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者
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