批判と反対運動とは? わかりやすく解説

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批判と反対運動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 15:27 UTC 版)

渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の記事における「批判と反対運動」の解説

中間報告書の上申と同時期の2019年5月中旬Twitter上で渋谷区路上自由を守る会」が結成された。この団体は、飲酒禁止日本国憲法第13条の「幸福追求権」や「自己決定権」、音響機器使用禁止が同第21条の「表現の自由」、酒類販売自粛が同22条や同29条の「経済活動の自由」にそれぞれ反すると主張したほか、「区長が特に必要と認める期間」にも飲酒禁止できることや、禁止されている「音を異常に大きく出す行為」「迷惑を及ぼす行為」が具体化されていない点に問題があるとした。6月11日渋谷区議会署名陳情書提出し6月28日10月18日には道路使用許可受けた合法的なデモ活動行ったりなどした。 木曽崇は、問題行為そのものではなく飲酒行為取り締まる姿勢は、ダンス規制緩和前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法そのものであり、風営法規制緩和賛同していた夜間経済推進者本条例に反対しないのは不可解であると疑問呈したまた、迷惑防止条例には罰則付きの以下の定めがあり、既存条例でも対処可能であり、その条例厳格適用優先されるべきであるのに、種々の行為禁止規制する条例粗造乱造するのは「愚の骨頂である」と指摘した。 (粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止第五条省略) 2 (省略) 3 何人も祭礼または興行その他の娯楽催物際し多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱誘発し、または助長するような行為をしてはならない。 (罰則第八条省略) 2~3 (省略) 4 次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料処する。 一~二 (省略) 三 第五条第三項又は第四項の規定違反した

※この「批判と反対運動」の解説は、「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の解説の一部です。
「批判と反対運動」を含む「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の記事については、「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の概要を参照ください。

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