扶助・優遇・支援の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 09:10 UTC 版)
「精神障害者保健福祉手帳」の記事における「扶助・優遇・支援の内容」の解説
等級や各発行自治体により異なるが、共通して下記の福祉施策が実施されている。 租税関連。確定申告にて申告する必要有り。障害者控除(所得税・住民税、相続税) - 1級は特別障害者となり、控除額が加算される。 贈与税の非課税(1級所持者・6000万円まで) 個人事業税減免 自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免(1級のみ) 預金利子所得等への非課税適用(マル優・要申請・合計350万円まで)詳細は「少額貯蓄非課税制度」を参照 日本国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優・要申請・合計350万円まで) 自立支援医療費給付手続きの簡素化(地方公共団体によっては簡素化の対象外の場合がある) 生活保護障害者加算(2級以上) NTT番号案内料金の免除(104番における電話番号案内料金の免除。要申請) 駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・住所所轄の警察署の交通課にて申請) 自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関の運賃減免・公共施設等の利用料減免・公共図書館の貸出点数および期間の加算・地方公共団体運営の公営住宅への入居優先などがある。 法律第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に対する割引」が規定されたため、NHKでは受信料の免除が設けられている(1級若しくは2級以下で市県民税非課税世帯)。 民間事業者によっては、携帯電話料金(携帯電話料金の障害者割引を参照)、映画館や劇場の入場料、テーマパークや遊園地、カラオケボックスといった娯楽施設等において割引制度を設けている場合がある。自治体におけるサービスは、等級によって免除・割引率が違う場合もあるが、民間福祉サービス(交通機関を除く)においては、概ね等級における変化はない。(交通機関については後述の通り。) 手帳を提示することにより受けられる優遇対象は、公共の施設・制度を主としたもので、実質的な優遇内容は被交付者が居住する地域の施設・制度の整備度合いに依存する。制度の適用範囲に自治体間で相違があることから、他地域へ転居した場合など、他の自治体発行手帳では利用できない福祉サービスも存在する。 これまで精神障害者は、法定雇用率の対象とされていなかったが、2006年(平成18年)4月1日の障害者自立支援法施行に伴い、精神障害者保健福祉手帳所持者については法定雇用率の対象とされるようになった。2012年(平成24年)には、雇用の義務付けの方針が厚生労働省内で定まり、2018年(平成30年)4月1日より雇用することが義務化された。
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