扶助・優遇・支援の内容とは? わかりやすく解説

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扶助・優遇・支援の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 09:10 UTC 版)

精神障害者保健福祉手帳」の記事における「扶助・優遇・支援の内容」の解説

等級や各発行自治体により異なるが、共通して下記福祉施策実施されている。 租税関連確定申告にて申告する必要有り障害者控除所得税・住民税相続税) - 1級は特別障害者となり、控除額加算される贈与税非課税1級所持者・6000万円まで) 個人事業税減免 自動車税軽自動車税自動車取得税減免1級のみ) 預金利子所得等への非課税適用マル優・要申請合計350万円まで)詳細は「少額貯蓄非課税制度」を参照 日本国債地方債等の利子非課税制度(特別マル優・要申請合計350万円まで) 自立支援医療給付手続き簡素化地方公共団体によっては簡素化対象外場合がある) 生活保護障害者加算2級以上) NTT番号案内料金免除104番における電話番号案内料金免除。要申請駐車禁止除外指定標章交付1級のみ・住所所轄警察署交通課にて申請自治体における福祉サービスは、自治体運営交通機関運賃減免公共施設等利用料減免公共図書館貸出点数および期間の加算地方公共団体運営公営住宅への入居優先などがある。 法律45条第2項規定により「精神障害者保健福祉手帳交付受けている者に対す割引」が規定されたため、NHKでは受信料免除設けられている(1級若しくは2級以下で市県民税非課税世帯)。 民間事業者によっては、携帯電話料金携帯電話料金の障害者割引参照)、映画館劇場入場料テーマパーク遊園地カラオケボックスといった娯楽施設等において割引制度設けている場合がある。自治体におけるサービスは、等級によって免除割引率が違う場合もあるが、民間福祉サービス(交通機関を除く)においては概ね等級における変化はない。(交通機関については後述通り。) 手帳提示することにより受けられる優遇対象は、公共施設制度を主としたもので、実質的な優遇内容は被交付者が居住する地域施設・制度の整備度合い依存する制度適用範囲自治体間で相違があることから、他地域転居し場合など、他の自治体発行手帳では利用できない福祉サービス存在するこれまで精神障害者は、法定雇用率対象とされていなかったが、2006年平成18年4月1日障害者自立支援法施行に伴い精神障害者保健福祉手帳所持者については法定雇用率対象とされるようになった2012年平成24年)には、雇用義務付け方針厚生労働省内で定まり2018年平成30年)4月1日より雇用することが義務化された。

※この「扶助・優遇・支援の内容」の解説は、「精神障害者保健福祉手帳」の解説の一部です。
「扶助・優遇・支援の内容」を含む「精神障害者保健福祉手帳」の記事については、「精神障害者保健福祉手帳」の概要を参照ください。

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