広告に関する問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 14:01 UTC 版)
昨今では美容外科医院のテレビCMを見る機会も珍しくなくなった。美容整形を受け、人生が変わったという女性達を特集する番組さえある。マスメディアはしきりに美容外科ブームを煽り、経済的にさほど余裕のない大多数の人間に対しても「美容整形は素晴らしい」としきりに焚きつける。 美容外科医院では、雑誌やフリーペーパーでキャンペーン価格を広告し、安さを強調している事例が見られる。これらの広告は、医療法や景品表示法上問題があるとされる。医療法の医療広告ガイドラインでは、費用を強調した広告は禁止されている。美容医療のような自由診療の場合、広告できる施術内容は保険診療と同一の手術や、医薬品医療機器等法の承認を得た医療機器等を使用している場合に限られている。 標準的な金額を広告するようにも定められているが、広告を見て美容クリニックに出向くと、広告の料金では効果的でないと言われ、高額な施術の提示を受けたというケースなどは、医療広告ガイドラインに違反する可能性がある。また、毎月雑誌広告等で通常価格の半額等のキャンペーンを行っているようなケースでは、通常価格での販売実績がなければ景品表示法上、問題がある。 インターネットやインターネット広告(バナー・検索連動型広告など)においても、比較広告など医療広告ガイドラインに違反するおそれのある広告が多く見られる。これらのネット広告は急激に増え、2009年には雑誌広告を抜く数となった。医療機関のホームページは、キャンペーン価格、比較広告、芸能人などを載せていても、医療広告と見なされず規制の対象ではないとされ、早急な対応策が望まれていたが、2012年1月に厚生労働省は、これらの対象外であったインターネット広告を禁止する方針を発表した。 内閣府の調査によると、美容外科医院を選ぶ際、3人に1人が体験談、5人に1人が施術前後の写真が決め手になったとしている。しかし相次ぐ宣伝にまつわるトラブルの増加を問題視した厚生労働省は、2012年1月、美容外科医院のウェブサイトでのいわゆる「ビフォーアフター」写真や、「芸能プロダクション提携クリニック」や「キャンペーン今だけ○○円」などといった表現を、ウェブサイト上に掲載することを禁止する方針を決めた。
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広告に関する問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 19:08 UTC 版)
2006年11月2日、ソフトバンクモバイルのいわゆる「0円広告」について「景品表示法違反の疑いがある」として、公正取引委員会に申告書を提出したが、同年12月12日「景品表示法第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがある表示を行っていた」として、公正取引委員会から注意を受けた(KDDIは同じく注意を、またソフトバンクモバイルは注意より重い「警告」を受けた)。また、公正取引委員会は、これら3社が加盟する社団法人電気通信事業者協会に対し、複雑な料金体系に対する国民からの苦情の多さを指摘した。 2007年11月16日、再び広告チラシについて、公正取引委員会からの警告を、KDDIと伴に受けた。処分理由は、前年11月に公正取引委員会から受けた注意理由と同種のもの(広告の表記に関する問題)であり、1年間で2回も行政処分を受けるのは異例であることから「警告」となった。
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