小学教育
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答申1(1917.10.25) 概要 市町村小学校教員俸給の補助を行うこと。支出額はその半額を目標とすること。 政府は教員の増俸を行うと同時に市町村の負担を軽減することなどを希望。 その後の成果 市町村義務教育費国庫負担法(大正7年3月27日法律第18号)が成立。 答申2(1917.12.6) 概要 小学校教育において国民道徳教育を徹底し、帝国臣民としての根幹を養うことに尽力すること。児童身体の健全なる発達のための方策を講じること。児童の理解と応用の力を養うことを主とし、知識の詰め込みの弊風を改めること。諸般の施設、教育の方法について、画一化を避け地方の実情に適切に対応すること。 小学教員の資質の改善のため次の事項を実施すること。(1) 小学教員の教育者精神を充実し、その徳操の向上と学力の進歩のため、教員の昇進等の基準を明確にし、人物尊重の趣旨を貫徹すること。また教員講習の方法を改善し、正教員に対して適当な考試を行い特別の資格を与える制度を設けること。(2) 師範学校の教育は第一部を主とし、第二部も存置する。教員を優遇し、優良な生徒を得る方策を講じること。また附属小学校を改善して地方の実情に適切な施設を攻究し、当該地方において模範規範となるよう務めること。その具体的な方策については高等師範教育と共に攻究すること。 視学機関を完備し小学教育の指導監督に万全を期すこと。 補習教育を義務とすることは時期尚早であるが、その内容を改善しその普及発達を図ること。 義務教育年限の延長を希望するが、地方経済の現状から時期尚早であると認める。 答申3(1918.5.1) 概要 尋常小学校の課程を整理して児童心理の発達に適応させ、特に第5学年より児童の負担が激増する現制度を改正すること。また国史に重きを置き、その教授法を改善して国民道徳に資するよう務めること。 高等小学校の教科目は選択の範囲を広くし、教科目の内容に関しても十分裁量を加えて、地方の実情に適切な教育を施すよう務めること。 小学校児童に対して学校及び家庭において中学校受験教育に力を注ぐ弊風を是正し、児童に過度な心労を与えないように務めること。 学校教育の効果を挙げるため、学校と家庭との連絡、学校と社会との協力に関して、一層適切な方法を攻究すること。 その後の成果 その後、地・歴が分離され、授業時間数を増加した。
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