天皇御謀叛とは? わかりやすく解説

天皇御謀叛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 10:20 UTC 版)

謀反」の記事における「天皇御謀叛」の解説

鎌倉時代末期後醍醐天皇鎌倉幕府倒幕計画した正中の変1324年)・元弘の変1332年)を幕府側は「天皇御謀叛」(あるいは「当今御謀叛」)と呼び当時武家もこれに倣った平安時代後期以後朝廷社会秩序維持するための警察・軍事的な裏付け(「検断権」)を次第失って武士たちによってその維持図られてきた。平氏政権仁安2年5月10日後白河院院宣及び六条天皇宣旨によって平重盛清盛は既に出家)に諸国軍事警察与えられ治承5年1181年)には畿内近国惣官職が設置された。 やがて、源頼朝によって幕府開かれ全国武士団統率するうになると、鎌倉幕府朝廷より社会秩序維持する検断権委ねられるうになる(「文治勅許」・「建久新制」)。だが、平氏政権鎌倉幕府初期段階では検断権そのもの朝廷・院が有しており、平氏政権鎌倉幕府はその下で権限行使をする存在とされ、また朝廷・院が独自に警察力軍事力行使することもあった。承久の乱の際に鎌倉幕府設置した諸国守護・地頭に対して北条義時追捕弁官下文承久3年5月15日)が出されたのも、朝廷・院が検断権有し幕府はそれを委ねられ存在であるという考えよる。 だが、承久の乱鎌倉幕府勝利すると、幕府日本全国警察力軍事力掌握して朝廷持っていた検断権形骸化して公家領寺社領対す訴訟権限有していたものの、警察・軍に関して幕府行動大義名分与え役割限定されるうになる。つまり、この時代には唯一の検断権行使機関であった鎌倉幕府対す反抗は即ち社会秩序全体危うくする行為と見なされていた。つまり後醍醐天皇行為鎌倉幕府社会秩序維持する国家形態及び政権自体対す転覆企て、即ち「謀叛」であると見なされたのである公家残した増鏡』では「謀叛」とは記されてはいないが「天皇が世を乱す」という認識なされていた。 なお、歴代にも崇徳天皇後鳥羽天皇など、譲位後武力をもって時の政権排除しようとした事はあるが、これらを「天皇御謀叛」と称する事は一般的ではない。

※この「天皇御謀叛」の解説は、「謀反」の解説の一部です。
「天皇御謀叛」を含む「謀反」の記事については、「謀反」の概要を参照ください。

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