天皇君主説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 12:54 UTC 版)
佐々木弘道は「象徴天皇制は日本独自の形式的な君主制」とする。日本国憲法第1章上、天皇は、その権限を第6条の任命権と第7条の国事行為の限定列挙(加えて第4条2項の国事行為の委任に関する規定を含めることもある)により量的に限定され、かつ質的にも、第3条により政治的決定権を剥奪され、また6条において実質的決定権の所在を規定することで天皇の行為が形式的なものであることを明らかにしている。かくして天皇の権限は名目的・形式的なものに限定されている。一般的な英国型立憲君主制(イギリスの君主制)に比して、このような君主権力がよりいっそう消極的な、日本独特の君主制である「天皇制」を象徴天皇制としている。 佐藤功は「国際法の観点からは対外的に国家を代表する地位にある国家機関を元首とよび、元首たる君主を有する国家形態を君主制とよぶ」ため、「(日本国憲法下の)日本国は伝統的・典型的な君主制には属さないが、同時に伝統的・典型的な共和制にも属さない」とし、「国民主権下の君主制」と呼ぶのが適当であろうとしている。清宮四郎はイギリスの君主に比べて権限が制約されているものの、「歴史的に見てこれを君主と言ってもあえて誤りというほどのものではない。」とする。下條芳明や金子勝は「象徴君主制」と呼ぶ。 小説家の三島由紀夫は「日本は19世紀的な立憲君主国ではなくなったものの、憲法第1条に天皇に関する条項が存在するを根拠に一種の君主国である。」とする。
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