天皇料車(宮内庁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 13:47 UTC 版)
「日本のナンバープレート」の記事における「天皇料車(宮内庁)」の解説
「宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきもの」は、道路運送車両法施行規則第11条第2項の規定により第一号様式の二に定める、一般とは異なる様式の標識を取り付ける。円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、上段に「皇」の文字、下段に算用数字が浮き出ている。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。この標識は、下記の自衛隊、外交官車両の標識とは異なり、特殊な様式ではあるが法的には、道路運送車両法に基づく自動車登録番号標である。 御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中(本人が乗っている)を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。実際のプレートはバンパー右上部に装着される。1958年に定められる。 なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、地方税である自動車取得税ならびに国税である自動車重量税は納めることになる。車検の対象ともなるため、宮内庁管理部車馬課が宮内庁内に整備工場を設置している。
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