各国における状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 17:16 UTC 版)
各国における状況を述べる。 米国 1951年よりすべての州で導入されている。患者は薬局に処方箋を預け必要な時に薬局に調剤を依頼する。 カナダ 行われている。カナダの処方箋は18ヶ月有効であり、調剤され交付された薬の容器に残りの調剤可能回数が記載されている場合が多い。また電話で予約できるシステムが整備されており、薬が準備できると来局するように促す電話が自動的に発信される。 フランス 行われている。 イギリス 行われている ドイツ 未導入である。 フィンランド 行われている。医師が病状が安定していると診断した慢性疾患患者の処方については、その処方箋の有効回数を複数回にすることによって、患者が医師の診察を受けなくても薬剤を受け取れるようにしている。 オーストラリア 行われている。患者の症状と使用医薬品によっては最大12ヶ月間かかりつけの一般医の診察を受ける必要はない。その間は薬局薬剤師が患者の薬物治療管理に相応の責任を担っている。 日本 2022年4月1日より、一定条件のもとで行われている(後述)。 2010年に開催された厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」で、リフィル処方箋は「さらなる業務範囲・役割の拡大について、検討することが望まれる」と記されているが、2016年現在導入されていなかった。導入されない理由として、日本医師会の強力な反発があるとされていた。 2014年の経済財政諮問会議では、診療報酬上の評価を調剤重視から服薬管理、指導重視へのシフトを具体的に検討すべきとし、リフィル処方箋の検討が提言されている。 課題として、薬剤師に高い能力が求められ、医師との連携が必要になることなどが挙げられる。 2015年7月22日の中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会では、「分割調剤がほとんど進んでいない状況の中で、リフィルというのは次元の違う話」とされ、「薬歴未記載が起こるような薬剤師の業務内容では、あり得ない。まずはかかりつけ薬剤師の仕事をしっかりやるべき」とし、残薬解消に向けた取り組みは分割調剤を基本としつつ、リフィル処方箋の可能性を探る方向である。2017年には経済財政諮問会議において、薬剤師の対物業務重視を削減し、かかりつけ薬剤師・薬局や健康サポート薬局の機能を果たす取り組みなど対人業務への転換する方針を示しリフィル処方の推進を盛り込んだ。2021年6月18日「経済財政運営と改革の基本方針2021」に、反復利用が可能な処方箋の検討について盛り込まれた。 2021年12月、リフィル処方箋について2022年度の診療報酬改定で導入する事が決定し、明けて2022年3月4日、診療報酬改定に関する省令・告示が公布され、同年4月1日に施行されたことで、日本でもリフィル処方箋が同日からスタートしている。 日本で対象となるのは、生活習慣病など慢性疾患を抱える「症状が安定している患者」で原則として総使用回数の上限は3回とされている。「投薬量に限度が定められている医薬品」である麻薬・向精神薬・湿布・新薬などはリフィル処方箋の対象外となっている。
※この「各国における状況」の解説は、「リフィル処方箋」の解説の一部です。
「各国における状況」を含む「リフィル処方箋」の記事については、「リフィル処方箋」の概要を参照ください。
- 各国における状況のページへのリンク