即位の礼と憲法とは? わかりやすく解説

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即位の礼と憲法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 03:36 UTC 版)

即位の礼」の記事における「即位の礼と憲法」の解説

明治憲法下において、「即位ノ礼」は登極令基づいて挙行され神事との区別厳格に行われていなかったが、日本国憲法下で初となる明仁即位の礼皇室典範基づいて行われ徳仁即位の礼もこれに倣った現在の即位の礼一連の儀式全て国事行為である。 国民一部に、即位の礼への国費支出即位の礼への都道府県知事県議会議長参列憲法政教分離原則観点から違憲であるという意見がある。この観点から即位の礼違憲であるとして、いくつかの憲法訴訟起こされているが、訴え全て斥けられている。これらの原告敗訴は、国費支出原告不利益与えないという判断であったり、知事参列することが政教分離目的効果基準照らして政教分離反しないという判断よるものである。 1977年昭和52年7月最高裁大法廷下された判決によると、「憲法政教分離規定国家宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、相当とされる限度超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。」とあり、政府はこれを理由一つとして即位の礼への国費支出認めている。 ただし、1995年平成7年)の大阪高裁判例では「平成の即位の礼が既に終了しており、原告不利益与えない」との主旨原告訴え斥けながらも、傍論において「平成の即位礼正殿の儀では、政府は、旙(ばん、装飾用の旗)から日本神話において天皇権威象徴とされるヤタガラス取り除いたり、元来内閣総理大臣正殿階段下の宮殿中庭から正殿高御座天皇見上げて万歳三唱するところを、正殿内で万歳三唱するよう修正したりして政教分離国民主権にも一定程度配慮した」と、政府政教分離対す配慮認めたうえで「憲法違反疑い一概に否定できない」と指摘したこともある。 2018年平成30年12月10日原告241名が天皇の退位等に関する皇室典範特例法規定による明仁退位新天皇・徳仁即位に伴う「退位の礼」、「即位の礼」、「大嘗祭」などの実施政教分離定めた憲法の規定違反するとして、国を相手取り公金支出差し止め損害賠償求め東京地裁提訴した

※この「即位の礼と憲法」の解説は、「即位の礼」の解説の一部です。
「即位の礼と憲法」を含む「即位の礼」の記事については、「即位の礼」の概要を参照ください。

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