公共図書館の司書とは? わかりやすく解説

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公共図書館の司書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 08:53 UTC 版)

司書」の記事における「公共図書館の司書」の解説

戦前公立・私立公共図書館根拠法令ある図書館令に「司書に関する規定あらわれるのは1906年のことである。図書館令では公共図書館学校準じる教育機関とらえていたため、公立図書館について、その専任職員である館長司書は、公立学校職員準じた待遇を受けるとされていた。その後1933年改正図書館令図書館に「相当員数司書」を置くとしたが、その職務内容については明らかではなかった。また、同時に改正され公立図書館職員令では「司書検定試験制度」の導入定められ1936年には「公立図書館司書検定試験規定」(昭和11年文部省令第18号)が定められ翌年には第1回試験が行われた。だが、そのいっぽうでこの改正では同時に奏任官判任官経験者であれば司書任ずることが可能とされ、戦時体制強化される専門知識を持つ検定試験合格者よりも国策忠実な官吏司書採用される例が多くなった。 戦後1950年制定され図書館法では、第4条司書図書館置かれる専門的職員定義し、またその資格要件前述)を定めた図書館法により公立図書館における司書とは、司書となる資格有する図書館員のことを意味することになった公立公共図書館場合図書館の設置主体自治体)が司書となる資格有する職員図書館勤務させることにより、図書館司書設置される。現在、公立図書館司書設置のされ方については自治体によってそれぞれ異なるが、正職員であれば、以下のような事例ありうる司書となる資格有する者を公開競争試験により、図書館専任職員採用する。 特に司書となる資格採用要件としない一般事務職員として任用した職員のうち、司書となる資格有する職員図書館配属する。 またこのそれぞれに職名補職名として司書」を発令する自治体と、肩書きの上では特に一般事務職員区別しない自治体がある。例え東京都場合、都は図書館専門職員として司書となる資格有する者を試験によって採用し事務職員職務名として「司書」を発令しており、各特別区は現在図書館専門職員採用行なっておらず、事務職員職務名には「司書」は存在しない近年行政合理化の中で地方公務員職名整理統合される傾向があり、「司書」の職名正式に発令する自治体減少傾向にある。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}公立図書館司書を置くことは、図書館法要望し期待するところではある[要出典]。ただし図書館に必ず司書を置かなければならないとは法解釈されず、また公立図書館役割実態機能地方公共団体における人事行政方針その他を総合的に勘案して決定されるべきであるとも法解釈される。 現状日本では公立図書館にかならずしも司書置かれていない。また公民館図書室などの設置をもって図書館機能代替している自治体も多いが、こうした図書館代替施設図書館法にいう図書館にはあたらないため、そもそも司書制度適用外である。 専門職制の未確立加えて公立図書館における職員非正規雇用司書職制大きな問題として存在する。もともと公立図書館開館時間の長さなどを補うために、非常勤職員嘱託職員数多く雇用されてきた。さらに近年、これに加えて貸し出しカウンターなどの定型的みなされる業務外部委託や、あるいは指定管理者制度PFI活用による図書館全体運営外部委託広がっている。 受託者として図書館業務を行う者の職員なかには司書となる資格有し公共図書館業務に関して高い意欲を持つ者も少なくないが、多く非正規雇用者であり、公務員司書のような安定的雇用にない。また図書館職員外部委託化進展により、地方公共団体職員として専任司書採用するはますます狭まる考えられるその結果公共図書館における司書あり方近年大きな変動のなかにある。

※この「公共図書館の司書」の解説は、「司書」の解説の一部です。
「公共図書館の司書」を含む「司書」の記事については、「司書」の概要を参照ください。

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