公共危険罪としての類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 17:44 UTC 版)
「爆発物取締罰則」の記事における「公共危険罪としての類型」の解説
本罰則が規定する犯罪のうち、1条から5条及び9条に規定する類型(爆発物使用罪、爆発物使用未遂罪、爆発物使用予備罪、爆発物使用脅迫・教唆・煽動・共謀罪、爆発物使用幇助罪、爆発物犯罪者蔵匿・隠避罪)は、放火罪に近い公共危険罪として位置づけられる。 基本となる犯罪類型である爆発物使用罪(1条)は、爆発物の危険性を重視したこと、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」を成立要件とする目的犯であること等から、罪を犯した場合の刑が死刑又は無期若しくは7年以上の懲役又は禁錮と著しく重い。
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