個別のケースとは? わかりやすく解説

個別のケース

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「個別のケース」の解説

2009年10月には福岡県柳川市で、アメリカ日本二重国籍男性が、子供母親から略取しアメリカ領事館逃げ込もうとしたところを未成年者略取容疑警察逮捕される事件発生した報道によると、男性妻の父親の援助九州大学医学博士取得した後に結婚日本帰化日本東京証券取引所マザーズ上場している製薬関係のベンチャー企業社長になるなどしていたが、アメリカ大学時代ガールフレンド不倫挙句日本家族残し渡米妻と子供たちがその後追ってアメリカ空港到着した翌日離婚申請訴訟において、財産半分と私養育費支払代わりに母と子テネシー州内に滞在し、子が年に4か月間父と暮らすこと、父母どちらかが子と州外に引っ越す場合事前に相手連絡し同意を得ることなどが裁判所調停定められた。男性離婚裁定出た1か月後に同じよう離婚した愛人結婚している。その後母親裁判所における取り決め反して無断で子どもを日本に連れ帰ったため、テネシー当局母親逮捕状発行している。 逮捕され父親は罪を認め反省示したため、起訴されなかった。 このケースにおいて、もし日本条約批准していたとしても、子のアメリカ滞在が短いため、常居所地がアメリカ認定されるとは限らず、子がアメリカ強制的に送還され問題解決するとは限らない。さらに、条約批准していない現状においても、父親から子の引渡し求め法的手段存在するため。 その後父親元妻損害賠償求めた民事訴訟で、米テネシー州裁判所は、慰謝料など610ドル(約4億9000万円)の支払い元妻命ず判決下した。 これらの事案とは逆に外国国籍有する親によって子供日本から外国へと連れ去られる事件発生している。

※この「個別のケース」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「個別のケース」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。

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