人質司法が問題となりやすい罪名とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 人質司法が問題となりやすい罪名の意味・解説 

人質司法が問題となりやすい罪名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 01:33 UTC 版)

人質司法」の記事における「人質司法が問題となりやすい罪名」の解説

被告人前に死刑又は無期若しくは長期10年超える懲役若しくは禁錮にあたる罪」の凶悪犯罪場合は、自白して逃亡恐れがあることが最大理由保釈認められない見込まれているため、人質司法という批判避けられる(だが、人質司法以外でも前述のように身柄拘束での取調べにおける日本の司法制度問題存在する)。 一般的に人質司法として批判されやすいのは、特に否認せずに自白すれば略式裁判対象となることが多い、下記のような微罪による身柄拘束である。 傷害罪暴行罪(ケンカ口論など) 軽犯罪法違反 (スタンガン催涙スプレー所持正当性や行為の有無) 公務執行妨害罪 (警察官職務質問所持品検査お断りした場合など) 迷惑防止条例違反 (痴漢など) 道路交通法違反 (酒気帯び運転など) 銃刀法違反 (カッターナイフやはさみの所持正当性故意有無) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反 (マイナスドライバー所持正当性故意有無) 児童買春・児童ポルノ処罰法違反 (児童買春における年齢知情有無) 上記の罪において、否認していると正式起訴発展することもあり、起訴後被害者目撃者などの証人口裏合わせをする懸念から「罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」又は「被害者その他事件の審判必要な知識有する認められる若しくはその親族身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」が保釈請求却下理由になり、被害者らの証人地方裁判所法廷証言終えるまでは、保釈という形で身柄解放されないことが多い。 また、逃亡恐れが低いとされやすい社会的地位が高い人間容疑となり複数犯が絡む知能犯罪や経済犯罪対す捜査において、罪を認めて自白した者には保釈認められたり、そもそも逮捕されなかったりするが、罪を認めていない者には逮捕・起訴されて保釈認められないというように、自白有無身柄拘束保釈の是非が決まると考えられる場合は『人質司法』という批判がされやすい。 その一方で松本芳希大阪地方裁判所令状部総括判事が、2006年法律雑誌で「現在の保釈運用基準厳格化しすぎており見直し必要がある」「証拠隠滅恐れなどは具体的に判断し保釈拡大していくべきだ」と述べライブドア事件橋梁談合事件では捜査機関から首謀者目され人物全面否認しても、早期保釈されるなど変化がみられている。また、痴漢容疑逮捕案件では、東京地方裁判所では容疑否認して勾留請求原則認めない運用定着しつつある。

※この「人質司法が問題となりやすい罪名」の解説は、「人質司法」の解説の一部です。
「人質司法が問題となりやすい罪名」を含む「人質司法」の記事については、「人質司法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「人質司法が問題となりやすい罪名」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

人質司法が問題となりやすい罪名のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



人質司法が問題となりやすい罪名のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの人質司法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS