主要な規定
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イスタンブール条約は、「女性に対する暴力を撲滅するための包括的な法的枠組みとアプローチを作成する」最初の法的拘束力のある公文書であり、家庭内暴力の防止、被害者の保護、および告発された犯罪者の起訴に焦点を当てている。 条約は、女性に対する暴力を人権侵害と差別の一形態として特徴付けている(第3条(a))。国は、暴力を防止し、被害者を保護し、加害者を告訴する際に、注意義務(デューディリジェンス)を果たさねばならない(第5条)。条約にはジェンダーの定義も含まれている。条約の目的において、ジェンダーは第3条(c)で「既定の社会が女性と男性にふさわしいと見なす、社会的に構築された役割、振る舞い、活動、属性」として定義されている。さらに、条約は女性への暴力として特徴付けられる一連の犯罪を設立している。条約を批准した国は、以下の犯罪を違法化せねばならない。心理的暴力(第33条)、ストーカー(第34条)、身体的暴力(第35条)、レイプを含む性的暴力(人との性的な性質の合意に基づかない行為への全ての関与を明示的にカバーする)(第36条)、強制結婚(第37条)、女性器切除(第38条)、強制中絶(英語版)および強制不妊手術(第39条)。条約はまた、いわゆる「名誉」という名の下で行われる犯罪(名誉殺人など)を対象とした条項も含まれている(第42条)。
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主要な規定
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「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」の記事における「主要な規定」の解説
実演家人格権を規定 実演家およびレコード製作者のインタラクティブ送信に関する権利を規定 レコード製作者の権利保護期間を発行から50年以上と規定 技術的保護手段回避に対する法的救済を規定 なお、著作隣接権のうち、本条約の対象とされなかった視聴覚的実演の保護および放送機関の保護については、WIPOにおいて別個の条約の検討が行われている。 このうち視聴覚的実演の保護に関しては、2000年に外交会議が開催されたものの条約の採択には至らなかったが、2012年6月に視聴覚的実演に関する北京条約が作成された。
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