パワハラ・アルハラ・セクハラ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 10:03 UTC 版)
「宴会」の記事における「パワハラ・アルハラ・セクハラ」の解説
一般には楽しく酒を酌み交わし懇親を深めればよいが、宴会参加への強制や酒の一気飲みや酒の苦手な人に対する飲酒の強制があってはならない。宴会の場の強制行為はパワーハラスメントやアルコールハラスメントなどのハラスメント行為にあたり、企業主催の場合はコンプライアンス違反にもなる。参加者の中で立場の強い者による飲酒の強要などアルハラ・パワハラや若い女性へのセクハラや性行為強要の場とする飲み会における事件が起きている。人事院はセクハラのチェック項目サイトを設け、男性が女性職員だけを集めた飲み会を定期的にすることを、女性職員を仕事のパートナーとして見ていないセクハラ行為としている。栃木県は「労働相談Q&A」で、取引先の部長に「打合せ」と称した呼び出しや飲み会への誘いに困ってる際にどうすれば良いかのかの問いに、自社の労働者がセクハラやパワハラを受けた際に対応しない場合、雇用企業の責任が問われると回答している 。岡山県立図書館の公式サイトにおいて、公益財団法人岡山県産業振興財団は「上司から女子社員に飲み会の頻繁な誘いがある場合、セクハラに該当するか」の質問に対して、上司の男性による部下の女子社員への飲み会の誘いが頻繁又は残業後に誘われることが多い場合は、性的な意味が否定できないと回答している。更に、上司が誘いを断ったことを理由に職務上の不利益を与えた場合だけでなく、部下の女子社員への飲み会の誘いが精神的なダメージ又は職場環境の悪化させていると判断された場合に、誘っていた上司男性及び所属企業等は損害賠償責任を負うことになる可能性を指摘している。そして、女性が明確に飲み会への誘いを拒否していなくても、セクシャル・ハラスメントとされる可能性があるとしている。 会社が従業員に参加を強制できる法的根拠は無いものの、部下らは事実上意に反して、上が望む飲みニケーションに強制参加させられてきた。コロナの感染拡大で会社による飲み会禁止がされた際に、職員の飲み会への参加強制反対派の男性は「時間と金の無駄以外何物でもなかった」「一刻も早く廃れてほしい悪しき風習である」との意見を述べている。大塚商会は勤務後の飲み会強制反対の人々の不満として、気遣いで疲れること、アルコールへの体質、時間やお金を費やしてまで上司の説教や愚痴を聞きたくないこと、職場の飲み会はパワハラ・セクハラなどハラスメントの温床との意見を紹介している。東洋経済は職場の飲み会が事実上の強制参加扱いになっている背景について、自由参加にすると若手社員は参加に消極的であるからとしている。中国新聞は2020年7月に、後輩に迷惑がられて下手したら「アルハラ」にもなるから誘いにくいのではないかとの上司の立場の意見を伝えた。逆にコロナ以降に飲み会がなくなった際に、部下の立場から家飲みの方が断然お酒が美味しいと語る男性の意見も紹介している。
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