やっかんとは? わかりやすく解説

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約款

読み方:やっかん

約款(やっかん)とは、契約内容明文化した条項総称である。契約当事者間で合意され事項権利義務契約違反時の対応などが具体的に記載される。約款は、契約透明性高め紛争発生時の解決基準となる。特に、不特定多数との契約において、事前に定型化された約款が用いられることが多い。これには、運送契約保険契約電気・ガス供給契約宿泊契約預金契約ソフトウェア利用許諾契約などが含まれる。約款により、多数取引迅速かつ一貫して処理することが可能となるが、契約内容交渉余地がない場合もある。

約款

読み方:やっかん

約款(やっかん)とは、多数相手同一内容契約を結ばなけれなならない性質取引において、あらかじめ定型的定められ契約条項総体のことである。厳密に「普通契約約款」「普通取引約款」「普通約款」「普通契約条款」などともいう。法律分野用いられる専門的な用語である。

「約款」を構成する「約」は取り決め、「款」は法令などの項目の意である。

約款は、鉄道などの運送契約保険契約電気ガスなどの供給契約宿泊契約預金契約ソフトウェアの利用許諾契約など、多数相手同一内容契約を結ぶ必要がある場合広く用いられている。約款には、多数取引迅速かつ画一的処理できるという利点がある反面一方当事者には内容交渉余地がないことが問題になることもある。

約款の具体的な例としては、運送契約における運送約款保険契約における保険約款電気供給契約における電気供給約款、インターネット通販における購入約款、インターネットサイト利用規約ソフトウェアライセンス規約などを挙げられる保険約款は、通常の保険契約に関する普通保険約款と、普通保険約款内容変更ないし補充した別保険約款(いわゆる特約)とに区別される法学では、これら典型的な約款のほかに、切符記され文言や、売買契約に関して店員口頭広く呼びかけている条件なども約款に含みうると解される

一般に契約においては当事者その内容認識し意思表示し初め契約拘束されるが、企業顧客が約款によって契約行おうとする場合顧客の側は約款の個別条項認識してない場合多く、約款の法的拘束力どのように生じるのかについては議論がある。大判大正4年12月24日民録21輯2182頁は、約款による旨を記載した書面により申し込まれ契約において、約款の内容顧客知らなくても、約款によって契約する意思があるものと推定される判示しているが、学説では批判も多い。

2020年4月1日施行改正民法では、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行うもので、その内容画一的であることがその双方にとって合理的な取引(「定型取引」という)において、契約内容とすることを目的としてその特定の者により準備され条項総体が「定型約款」であると定義され定型約款契約内容となるための要件などが規定された。

なお、約款による契約のように、契約内容があらかじめ決められており、相手方その内容に従わざるを得ないような契約を「付合契約」あるいは「付従契約」という。

また「約款」は、契約条約個別条項を指すこともある(例、「失権約款」「最恵国約款」)。

定款」は、社団法人目的組織活動等に関する根本規則およびそれを記した書面のことで、「約款」とは異なる。

約款の用例

執筆稲川智樹

やっ‐かん〔ヤククワン〕【約款】

読み方:やっかん

条約契約などに定められている個々条項。「条約の—に違反する

保険運送など不特定多数利用者との契約処理するため、あらかじめ定型的定められ契約条項保険約款運送約款など。


約款(やっかん)


約款 (やっかん)


やっかん

方言共通語・該当漢字語意解説または【使用例
やっかん やかん 薬缶やかん



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