「建久弐年参月一日僧蓮生譲状」
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「熊谷家真」の記事における「「建久弐年参月一日僧蓮生譲状」」の解説
熊谷四郎こと家真の存在を示す現存する唯一の文書は建久2年3月1日(1191年3月27日)に蓮生(熊谷直実)が作成した下記の譲状である。 「くまかやの四郎ニゆつり了、」(端裏書) 譲与 先祖相伝所領壱所 在 武蔵国大里郡内熊谷郷内四至 東限源三郎東路 南限雨奴末南里際 西限村岳境大道 北源苔田境ヲ源次之前ノ路ヘ、 此外為真之壁内ヲ加、田弐拾町 佐谷田ノ境ニ付テ、右、件所領、依為子息、家真(「さねいゑ」)朝臣限永年所譲与実也、於代々証文者、嫡男直家朝臣為連券故、相副手次文書所譲渡也、但子孫之中不善者出来、寄権門勢家成他領者、停背兄弟骨肉之儀、随器可知行也、仍為向後証文勒状、以解、 建久弐年参月一日 地頭僧蓮生 花押 嫡子平直家 花押 次男同実景 花押 「直実入道自筆」(押紙) — 「熊谷家文書」第一号文書 この文書は直実自筆の文書として、直実の子孫である安芸熊谷氏に伝えられたものであるが、この文書については長年偽文書の疑いが付きまとっていた。 その理由として、以下の理由が挙げられる。 この譲状の宛先となっている「家真」という人物は現存する熊谷氏の系譜には現れない人物である。 『熊谷氏文書』には後人による竄入の痕跡が認められるものがあるが、本文書にも「さねいゑ」という竄入の痕跡がある。 『吾妻鏡』には建久3年11月25日(1192年12月31日)に熊谷直実は源頼朝の御前で行われた義理の伯父である久下直光との訴訟の席にて、梶原景時による訴訟の不正を疑って憤激してその場で髻を切って出奔しそのまま出家した事件が記されているが、この文書ではその1年半以上も前に出家後の法名である「蓮生」を名乗っており、史実と矛盾する。 以上の状況から、昭和12年(1937年)に『大日本古文書』に『熊谷家文書』が所収された際にも「コノ文書、原本ヲ検スルニ、当時ノモノニアラズ、但、鎌倉時代ヲ降ラザル時ノモノナルベシ」との按文が付けられた。なお、鎌倉時代を降らないとされたのは、鎌倉時代中期の安芸熊谷氏当主である熊谷直時が弘長3年(1263年)に作成した置文にこの譲状の存在について触れているためである。 ところが、赤松俊秀は『大日本古文書』が出された後に京都の清凉寺から直実自筆の「誓願状(置文)」・「夢記」が発見されていることを指摘した上で、譲状の花押と夢記の花押が一致することを確認して現存の譲状は直実直筆の譲状であると主張したが、学界では『吾妻鏡』・『大日本古文書』按文と対立する赤松説は疑問視されていた。その後、林譲が赤松説を再検証して同説を追認した上で、これまで竄入の疑いが持たれていた「さねいゑ」の4文字について、清凉寺の誓願状・夢記に記された「さ」「ね」「い」「ゑ」の4文字と比較して両方の文字が合致することを指摘し、「さねいゑ」の4文字を加えたのは誓願状・夢記の筆者――熊谷直実本人と断定して、譲状本文も直実直筆によるものとみるべきであると結論付けた。これによって直実が出家したのは、『吾妻鏡』が伝える建久3年11月25日ではなく、建久2年3月1日以前であると考えられるようになった。
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