「不可侵」とは? わかりやすく解説

「不可侵」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 20:41 UTC 版)

大日本帝国憲法第3条」の記事における「「不可侵」」の解説

後段の「侵スヘカラス」の主体は、広義の「国民」であり、国民に対して天皇不可侵性を守ることを義務付けている。仮に「侵スヘカラス」を、天皇主体とする文意天皇性格として、その不可侵性を確認する文意)とした場合前段「神聖」同義文意になり、法律として不自然な同義反復文章になってしまう。 天皇不可侵性については、以下の4点大別できる。 皇位不可侵 帝国憲法皇位世襲による継承定めており(第2条)、統治権も当然これとともに継承される第1条)。よって、皇位およびその継承国体中心構造であり、これの干犯厳に禁じられなければならず、道鏡事件大逆事件のごとき皇位への干渉適用されうる。 大権統治権)の不可侵 帝国憲法第4条以降天皇統治権条項設けているが、これは単に憲法制定時に新たに定めたものではなく近代以前から天皇保有していた歴史的社会的なのであるから、これを干犯した場合現在の権力機構明治政府)の安定性のみならず日本社会安定性君民共治)が根本から覆される恐れがある天皇身体玉体)の不可侵天皇神聖」に対す不可侵であるから、当然、天皇本人一身上への干犯禁じられる天皇尊厳不可侵3項加え、より広範な「天皇」概念対す干犯も、法理として、認められない。これは、天皇本人限らず、その尊厳影響関連するもの例え皇室直接関係ある諸事項に関わってくる。 帝国憲法では「輔弼」の制度があり、天皇統治権行使するにあたり国務大臣宮内大臣にはこれを輔弼し、天皇統治権行使国家のために有益な結果もたらすようこれを助けることが義務付けられていた。そして、統治権行使についての結果責任は、輔弼者が輔弼あやまった自己の行為対す責任として追うことになっており、これによって、天皇法的不可侵無答責)が制度的に保障されていた。 また、天皇および皇室国民直接利害相反関係に立つことは本義あり得ないことであることから、例え御料所有権などを巡って民事訴訟起こされる場合は、輔弼者たる宮内大臣直接的な当事者として告訴対象者となった

※この「「不可侵」」の解説は、「大日本帝国憲法第3条」の解説の一部です。
「「不可侵」」を含む「大日本帝国憲法第3条」の記事については、「大日本帝国憲法第3条」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「不可侵」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「不可侵」」の関連用語






6
不侵略 デジタル大辞泉
70% |||||

7
外交特権 デジタル大辞泉
70% |||||

8
公使館 デジタル大辞泉
54% |||||



「不可侵」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「不可侵」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大日本帝国憲法第3条 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS