「不信任の議決」の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 06:28 UTC 版)
「不信任決議」の記事における「「不信任の議決」の解釈」の解説
地方自治法第178条に定義される「不信任の議決」の解釈については、議会が首長に対する辞職勧告決議や問責決議を議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の賛成により可決した場合、首長に対する信任決議案を議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の反対により否決した場合、首長が提案した重要議案を議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の反対により否決した場合、議会が首長を刑事告発する決議をした(この具体的事例については後述)場合、などが含まれるか否か、という点で疑義を生じている。 以下のような判例または裁判例がある。 「不信任の議決」とみなせるものを同法第177条第4項に該当するものに限定する(鹿児島地裁昭和25年11月21日判決) 辞職勧告決議案の可決・信任決議案の否決や客観的に首長に対する不信任の意思を表明すると認められる議決は「不信任の議決」に含まれるとする(和歌山地裁昭和27年3月31日判決) 首長が提案した重要議案を議会が4分の3以上の反対により否決した場合が含まれるとする(松江地裁昭和28年3月25日判決) 辞職勧告決議は「不信任の議決」に含まれるがそれ以外の議決は含まれないとする説(青森地裁昭和33年2月27日判決)
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