「神聖」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 20:41 UTC 版)
「大日本帝国憲法第3条」の記事における「「神聖」」の解説
ここでいう「神聖」とは、古来国民が歴代の天皇に対して、その人格を仰ぎ、精神的に尊崇してきたという歴史的事実を指し、歴史的な根拠に根差した、国家の軌範としての「神聖」観念を明示的に確認したものである。 帝国憲法の制定に枢密院議長として関わった伊藤博文は本条について以下のように解説している。 恭テ按ズルニ天地剖判シテ神聖位ヲ正ス(神代記)蓋天皇ハ天縦惟神至聖ニシテ臣民群類ノ表ニアリ欽仰スヘクシテ干犯スヘカラス故二君主ハ固ヨリ法律ヲ敬重セサルへカラス而シテ法律ハ君主を責問スルノ力ヲ有セス独不敬ヲ以テ其ノ身体ヲ干瀆スヘカラサルノミナラス併セテ指斥言議ノ外ニ在ル者トス — 伊藤博文『憲法義解』 ここでは、第一段において「神聖位」(皇位)の継承に言及、皇位の聖性を認めているが、その根拠は、歴史的経緯に求めている。
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