避難 避難の概要

避難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 07:00 UTC 版)

避難の要因

ハリケーン・リタに備えて州間高速道路45号を避難するガルベストン市民、2005年
避難道路を示す標識、ニューオーリンズ Tulane通り

主なものとして、自然災害では

他のものでは、

などが挙げられる。

避難の考え方

法律では、自治体市町村都道府県など)やは災害から住民の生命身体財産を保護する責務があると規定されており、避難指示などを発令する権限が付与されている。これは国際的にも共通する認識である(cf.#避難民の権利)。一方で、人権尊重の立場から、その場から立ち退く避難を強制することはできないというのも、同じく共通認識である。そのため、一人ひとりの命を守る責任は最終的には個人にあり(自己責任)、避難指示などは強制力を持たない形式になっている。前述した市町村や国の責務は、ハード対策やソフト対策を通した災害への対処とともに、一人ひとりの避難行動を支援する知識や情報の提供などの形で実行されている。そして、それぞれの住民は、自治体や国の機関が出す情報を参考にしつつ、避難行動を自ら判断して実行しなければならないというのが、基本的な考え方である[3]

ただし、警報や避難指示などは、個人に対して発令されるものではなく、市町村や地区と言ったある程度大きな範囲に対して発令されるという性質がある。このギャップを埋める為には、それぞれの土地の地形や地質、建物の構造、家族構成などの特性に応じた適切な避難の方法・時期を判断する必要がある。そして適切な判断のためには、それぞれの住民がこうした特性や災害の知識を身につけることや、自治体・国や専門家がこうした取り組みを支援することが求められる[3]

なお、自力避難が難しい高齢者障害者子供妊婦などの避難行動要支援者(災害時要援護者)については、周囲や行政が避難を援助する必要があり、法律でも規定されている[4]

避難の類型

避難行動は、その場の状況により2種類に分けられる。屋外の安全な場所へと移る立ち退き避難と、屋外への避難がかえって危険な時に行う緊急的な屋内での安全確保である。日本では長らく市町村が発令する避難指示などは立ち退き避難を指していたが、それがかえって危険な場合もあることから、2013年に屋内での安全確保を含めるよう定義の変更が行われた。立ち退き避難には「水平避難」、屋内での安全確保には「待避」や「垂直避難」という呼び方もある[5]

考え方としては、避難の基本は「立ち退き避難」であり、なおかつ一定の安全が確保されている指定緊急避難場所(避難場所)への移動が基本となる。しかし、避難場所への移動がかえって危険な場合は、公園や親戚・友人の家といった屋外の安全な場所、または近隣の高い建物や頑丈な建物などへ移動することが望ましい。さらに、外出すら危険な場合は、屋内でもより安全な場所、例えば浸水の危険性がより低い2階や、がけ崩れがより及びにくいがけから遠い部屋などに移動する「屋内での安全確保」が適切である。そして、こうした判断には、避難の危険性を評価する状況判断と、浸水のしやすさといった災害の事前知識が効果を発揮する[5]

避難行動は、そのタイミングにより2種類に分けられる。危険が及ぶ前にそれを避けて別の場所へ移っておく事前避難と、既に身近に危険が及んでいるときにとっさの回避行動として別の場所へ移る緊急避難である[6]。津波の例を挙げると、揺れを感じた時点で避難したり、津波警報避難指示を見聞きして避難した場合は事前避難になる一方、津波の水や破壊される家などを目にしてから避難した場合は緊急避難になる。津波警報などを聞いていて危険を認識していても、準備などをしていて行動が遅れたため津波を目にしてから避難した場合は、これも緊急避難である。危険を認識してから逃げる火災の場合は全て緊急避難となる。

事前避難と緊急避難が異なるのは、事前避難においては#避難のプロセスに示したような避難方法や避難中の安全を考える時間が長いことに対し、緊急避難ではその時間が短い、つまり避難を決断するまでの猶予がほとんどないことである[6]

これ以外の型の避難もある。例えば、大災害が過ぎた後に、住居の損壊やライフライン・生活サービスの未復旧のために仮の滞在場所に移ることなどが挙げられる。しかし、これらは厳密には「避難」と呼ばない場合がある[6]。具体的には、大地震で住居を失った被災者が収容避難場所に滞在したり、仮設住宅に入居したりする場合が挙げられる。

また、市町村の避難指示などを受けて行う避難に対して、その対象外の人が自主的に避難することを自主避難と呼んで区別する。

なお、特に自宅から遠方での避難を余儀なくされている人たちのうち、自国内にいる人を国内避難民、国外にいる人を難民と呼ぶ。

避難行動・避難心理

避難のプロセス

人間が危険を知って避難を行うに至るまでの行動や心理面のプロセスは、資料や研究者により異なるが、一例を示せば以下のようになる[6][7]

  1. 災害の脅威が発生したあるいは接近していること、または災害の危険性があることを知る段階(危険の察知)
  2. 災害の危険性を示す情報が、本当かどうかを確かめる段階(確認)
  3. 自分が今いる場所の危険性がどの程度高いのかを判断する段階(危険性の評価)
  4. 避難することの有効性や損得を評価する段階(避難の有効性の評価)
  5. 避難中の安全性や避難の実現性を評価する段階(避難の実行可能性の評価)
  6. 避難することを決断する(避難の決断)
  7. 避難先、避難経路、タイミング、手段などを決める段階(避難行動の決定)
  8. 実際に避難する

[6][7]

3.の危険性の評価は、住民各自が持っている過去の経験に基づいて主観的に予想するものであり、経験のない人は「自分なら大丈夫」「今回は大丈夫」などと考えて危険性を過小評価する傾向にあるといわれている。これを正常性バイアスという。また、間近に迫っている危険を実際に見聞きしているかどうか、警報や避難情報などが出されているかどうかといった点も、評価に影響を与える。ここで、同じような災害において、警報が出されても大きな被害が出ない(報じられない)事態、つまり空振りと認識される事が続くと、その効果が次第に低下してしまう現象が起きる[6][8]

5.の避難の実行可能性の評価は、災害が進展すればするほど可能性を低く評価してしまう。例えば、大雨や暴風雨がすでに激しくなってしまっている状況では、避難時の危険を考えて自宅に留まるというように避難をしない判断に至る場合が多くなる[6]

3.の災害の危険性と、5.の避難の安全性は、共に避難行動を左右するにもかかわらず相反する関係にある。例えば、暴風雨がすでに激しくなっている段階では目前にある災害に対して強い実感を持つが危険性は高い。一方、暴風雨が予想されているがまだ穏やかな状態では、避難の危険性は低いが災害の危険の実感は涌きにくい。警報や避難情報を出すときには、この両者のバランスがとれた「避難のゴールデンタイム(Golden Time)」に出すと最も効果が高くなると考えられている。ただし、避難に時間がかかる要援護者の場合や、避難所までの所要時間が長い地域、周辺より災害が起きやすいところ(例えば浸水しやすい低地など)などでは、避難のゴールデンタイムを他よりも早めにしなければならない。このように、警報や避難情報を出すタイミングは個人差や地域差も考慮する必要がある[8]

避難を妨げる心理要因

東日本大震災の死者・行方不明者は1万8千人に上り、その9割は津波によるものである。多くの死者が出た原因として、従来の科学的想定を超える「想定外」の規模だっただけではなく、三陸が津波の常襲地帯であるにもかかわらず多くの人が避難しなかったことが挙げられる。ただし、その理由は、必ずしも災害に対する意識が低かったのではなく、以下に挙げるような人間誰しもが持つ様々な心理的要因が作用したと考えられる[9]

  • 津波警報の空振り経験を重ねることによる「オオカミ少年効果」 - 速報性を重視する津波警報の仕組み上、予報区を細かく分けることができない。実際の津波の高さは地形の影響で地点によりまちまちだが、津波警報では数地点のうち最も高い値をその予報区の津波の高さとして扱うため、警報が発表されても多くの地域では警報より小さい津波が観測される「空振り」となる。住民は、空振りの経験を重ねるごとに「逃げなくても大丈夫だろう」「この前も大丈夫だった」という警報を軽視する心理が強まり、避難をしなくなっていく[10]
  • 正常性バイアス - 災害に直面したとき、「(自分に限って)被災するはずないだろう」というように、避難しなければいけない状況にあることや被災するしれない可能性から目をそむけてしまうこと。無意識のうちに不都合な情報を無視してしまう、人間が持つ心理特性[11]
  • 認知的不協和 - 避難すべきだと認識はしていても、正常性バイアスにより実際には避難していない状況下で、「この前の津波警報の時も津波は来なかった」「隣の人もまだ避難していない」というように、避難していない自分を正当化しようとすること。不安を解消しようとする、人間が持つ心理特性[11]
  • 防災における住民の主体性の低下 - 法令等により国や自治体には災害から国民や財産を守る責務が規定されてはいるものの、避難すべき状況下では根本的に、自分の命は自分で守らなければいけない。「避難勧告が出なかったから避難しなかった」「津波警報が出たから避難したが、空振りだった。避難して損した」というような考え方はいわば受け身の姿勢であり、自らの命を守ることに関して行政に依存し主体性を欠いているといえる。空振りに対して「避難して損した」ではなく「避難したけど何事もなくてよかった」と捉え、警報時に毎回避難することを継続していくことが、本当に津波が来たときに功を奏することになる[12]
  • ハード対策の逆効果 - ダム・堤防や防潮堤などの施設(ハード)対策を強化することは、一定レベル以下の災害では効果を発揮する一方、「防潮堤があるから大丈夫だ、津波は来ない」という過信をも生み、それを超過するレベルの災害では逆効果にもなる[13]

また、避難については以下のような傾向が見られる。

  • 高齢者は避難を拒む傾向がある[14]
  • 深夜の災害は、状況把握、情報伝達、避難のいずれも困難で、他の時間帯に比べて被害が大きくなる[14]
  • 災害の際には、家族が一体になろうとする避難行動をとる傾向がある[14]
  • 隣人や近しい人の避難行動は影響力が大きく、避難を躊躇しているときには特に強く作用する[14]
  • 災害経験が良く伝承され、自然に根差しその土地の性質に通じており、自ら守る意識が強く、地域の結びつきが強い山あいの集落では避難が行われやすい。対する都市部では、これらがいずれも弱く、避難が行われにくい[14]
  • 責任と実行力・決断力のあるリーダーが存在すると、大量避難が成功しやすい[14]

避難を促す教育

片田敏孝らは、岩手県釜石市の小中学校で2003年から津波防災教育に助力した。そこでは、自然災害や避難に対する考え方として、以下の3原則を教えている。なお、子供への防災教育は、親や地域に波及する効果も期待される。一方で、親や地域住民の防災姿勢がその教育と整合していなければ実行性が低下するため、学校と家庭・地域の連携も求められる。また、ここでは「津波の恐ろしさ」を最初に伝えることは避け、海の恵みというメリットを享受している半面、数十年に一度津波というデメリットを受けざるを得ないということを前置きし、常日頃から災害に怯えたり恐れたりするのではなく、「その時」だけしっかりと避難することで地域の自然に誇りを持つことを教えているという[15]

  • 想定にとらわれるな - ハザードマップには一定の効果がある半面、災害イメージを固定化させる側面がある。ハザードマップは、あるシナリオに基づいて作成された無数の災害パターンの1つに過ぎず、それを超える可能性は十分にありうる。例えば東日本大震災において釜石市では、ハザードマップの想定を大きく超えて内陸まで津波が到達した。そのため、自ら状況判断することの重要性を説いている[15]
  • その状況下で最善を尽くせ - 東日本大震災において釜石市の鵜住居小学校・釜石東中学校の児童・生徒は、校内放送を待たず率先して避難を始め、避難場所に指定されていた老人ホームまで避難した。しかし、施設近くの崖が崩れかけていたり津波が防潮堤を超える様子を見て更なる避難を呼びかけ、より高い介護福祉施設まで、更により高い石材店まで避難した。実際の津波は、小学校では校舎の3階まで到達、老人ホームでも3mを超え、介護福祉施設の手前まで到達した。「ここまで来れば大丈夫」ではなく、できる限り最善の行動をとるよう説いている[15]
  • 率先避難者たれ - 正常性バイアスなどが働くため、人間の心理として、なかなか避難を決断することができない。一方、これも人間の心理として、誰かが率先して避難すれば、同調して周囲の人が避難しやすくなる[15]

注釈

  1. ^ 2016年12月から2021年5月までは「避難準備・高齢者等避難開始」。2005年から2016年12月までは「避難準備情報」。
  2. ^ 2021年5月にそれまでの「避難勧告」を統合。なお、2016年12月から2021年5月までは避難勧告との違いを明確化するため「避難指示(緊急)」と括弧書き付記をしていた。
  3. ^ 2021年5月施行の改正災対法により、一律の立ち退き避難に限定せず、浸水が及ばない高層階居住者などには自らの判断で屋内安全確保も検討するよう促す規定となった(対象地域の住民にまとめて避難指示を出す運用は変わらず)。
  4. ^ 2019年5月から2021年5月までは「災害発生情報」。
  5. ^ 内閣府の「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)」(2021年5月発表)において、市町村が各々の事情に応じて基準を設定するにあたっての目安として示された事項を記載している。

避難中の主な被災事例

  1. ^ a b デジタル大辞泉. “避難”. コトバンク. 2018年10月31日閲覧。
  2. ^ デジタル大辞泉. “退避”. コトバンク. 2018年10月31日閲覧。
  3. ^ a b 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」、2015年8月、3 - 6頁。
  4. ^ a b 災害対策基本法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2015年9月22日閲覧。
  5. ^ a b 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」、2015年8月、1 - 2頁、7 - 12頁。
  6. ^ a b c d e f g 防災科学技術研究所「防災基礎講座 防災対応編」、「8. 避難」、2013年10月26日閲覧
  7. ^ a b 『防災対策と危機管理』、138-152頁
  8. ^ a b 『災害情報と社会心理』、201-205頁
  9. ^ 片田敏孝「東日本大震災にみるわが国の防災の課題」、『安心・安全と地域マネジメント』、24 - 29頁。
  10. ^ 片田敏孝「東日本大震災にみるわが国の防災の課題」、『安心・安全と地域マネジメント』、27 - 29頁。
  11. ^ a b 片田敏孝「東日本大震災にみるわが国の防災の課題」、『安心・安全と地域マネジメント』、29頁。
  12. ^ 片田敏孝「東日本大震災にみるわが国の防災の課題」、『安心・安全と地域マネジメント』、30 - 31頁。
  13. ^ 片田敏孝「東日本大震災にみるわが国の防災の課題」、『安心・安全と地域マネジメント』、31 - 33頁。
  14. ^ a b c d e f g h i 水谷、2002年、194 - 196頁。
  15. ^ a b c d 片田敏孝「災害に備える主体的姿勢を生む防災教育」、『安心・安全と地域マネジメント』、37 - 49頁。
  16. ^ 災害対策基本法施行令”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2015年9月22日閲覧。
  17. ^ 災害対策基本法施行規則”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2015年9月22日閲覧。
  18. ^ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」、2015年8月、8 - 9頁。
  19. ^ 『安全・安心の基礎知識』、156-157, 177頁
  20. ^ 『安全・安心の基礎知識』、194-195頁
  21. ^ a b 『安全・安心の基礎知識』、202-203頁
  22. ^ 『安全・安心の基礎知識』、204-205頁
  23. ^ 『安全・安心の基礎知識』、205頁
  24. ^ 『安全・安心の基礎知識』、206頁
  25. ^ 『安全・安心の基礎知識』、232-233頁
  26. ^ 『安全・安心の基礎知識』、240頁
  27. ^ a b c d e f g h i j k 避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月) 」、2021年5月、8 - 18頁, 22 - 36頁。
  28. ^ a b c d e f g h 「参考資料2 避難準備情報、避難勧告及び避難指示について」、「参考資料3 災害対策基本法(抜粋)」、内閣府『災害時の避難に関する専門調査会』 第4回資料 より、2011年1月18日
  29. ^ 今里滋、「普賢岳災害をめぐる法的・行財政的諸問題 行政学の立場から」、九州法学会、『九州法学会会報』、1995年 doi:10.20661/kla.1995.0_43
  30. ^ 高橋和雄、藤井真、「雲仙普賢岳の火山災害における被災者対策に関する調査研究」、土木学会、『土木学会論文集』、vol.567、1997年 doi:10.2208/jscej.1997.567_53
  31. ^ 避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成28年度) ①(避難行動・情報伝達編)」、p.81、内閣府防災担当、2017年8月29日閲覧
  32. ^ 「土石流、家をなぎ倒す 瀬戸内3島 逃げる背に迫る岩」『朝日新聞』昭和44年(1974年)7月8日朝刊、15版、11面
  33. ^ 老人ら2人死ぬ 小豆島『朝日新聞』1976年(昭和51年)9月11日夕刊、3版、9面
  34. ^ a b 牛山素行、片田敏孝、「2009年8月佐用豪雨災害の教訓と課題」、『自然災害科学』、29巻、2号、pp.205-218、2010年 CRID 1520572359368235520
  35. ^ a b 牛山素行、「特集 災害時の「避難」を考える -プロローグ 避難勧告等ガイドラインの変遷-」、日本災害情報学会、『災害情報』、18巻、2号、2020年 doi:10.24709/jasdis.18.2_115
  36. ^ 牛山素行、横幕早季、「平成23年7月新潟・福島豪雨による災害の特徴」、『自然災害科学』、30巻、4号、pp.455-462、2012年 CRID 1010282257180808094
  37. ^ 災害時の避難に関する検討課題(課題1)避難の考え方の明確化”. 内閣府 防災情報のページ. 2020年10月13日閲覧。
  38. ^ a b 大災害と法』、146 - 156頁。
  39. ^ https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201703/0010009807.shtml
  40. ^ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171017-00000016-kobenext-l28
  41. ^ http://www.jnep.jp/genzenren/hyogo.pdf
  42. ^ 石原和弘 (2013年8月9日). “第1回  20世紀最大の桜島大正噴火とその教訓 ~桜島の噴火の歴史 ‐1~”. 日本放送協会. 2021年11月24日閲覧。
  43. ^ 有珠山の噴火」失敗知識データベース、2013年10月26日閲覧
  44. ^ 中越地震」失敗知識データベース、2013年10月26日閲覧
  45. ^ アメリカ、ハリケーン被害」失敗知識データベース、2013年10月26日閲覧
  46. ^ Evacuation Planning in Texas: Before and After Rita” (PDF). Texas House of Representatives. Government of Texas (2006年2月14日). 2012年2月25日閲覧。
  47. ^ Anthony Zachria and Bela Patel (2006年10月24日). “Deaths Related to Hurricane Rita and Mass Evacuation”. University of Texas Health Science Center-Houston. American College of Chest Physicians. 2012年2月25日閲覧。
  48. ^ Richard D. Knabb, Daniel P. Brown, and Jamie R. Rhome (2006年3月17日). “Hurricane Rita Tropical Cyclone Report” (PDF). National Hurricane Center. 2009年1月15日閲覧。
  49. ^ McLean, Demian; Peter J. Brennan (2007年10月24日). “California Fires Rout Almost 1 Million People, Kill 5 (Update7)”. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/apps/news?sid=aufnKvlM.Et8&pid=newsarchive 
  50. ^ “原発事故による避難者数 正確に全体を把握せよ 衆院総務委 塩川議員求める”. しんぶん赤旗. (2011年6月17日). http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-06-17/2011061704_03_1.html 2011年9月11日閲覧。 
  51. ^ 資料3-1 帰還困難区域について (PDF) 」文部科学省、原子力損害賠償紛争審査会(第35回)、2013年10月1日






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