EU法の優位性とは? わかりやすく解説

EU法の優位性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)

EU法」の記事における「EU法の優位性」の解説

欧州司法裁判所においては加盟国国内法時には憲法でさえも EU法の方が優越すれるという判決下されている。EU法加盟国法令相反する状況では EU法優先され国内法適用されないことになっている。この原理EU法優先考えられているが、これは欧州司法裁判所におけるイタリア市民電力会社訴えた裁判採用されたものである原告のフラミニオ・コスタはエネル株主であり、同社国営化反対していた。その抗議を表すために電気代支払い拒否しそのうえで国営化国家市場阻害するとしてローマ条約86条、第87条違反する訴えていた。イタリア政府はこの件について、国内法対処できるとしてたいした問題にならない考えていた。欧州司法裁判所は、市場原理阻害に関する条約違反するとしてイタリア政府訴えることができるのは欧州委員会だけであるとして、イタリア政府支持した。そのため一私人には欧州共同体条約について争うことはできないとして、コスタ訴訟提起する余地はないとした。ところがコスタ正当な手続加盟国政府EC法反するという訴え提起することについては、法理としてEC法優越当てはまるため、加盟国内の裁判所判断される前に欧州司法裁判所イタリア政府反対見解示した。つまり、国内法EC法反しているにもかかわらずそのこと訴えることができないというのならば、EC法有効なものではないと判示した。 (日本語仮訳)EC法としてその性質を失うことなく、またその法的根拠疑念なければ相反するような法律国内法存在していても、条約から派生した法律独立した法源はその特殊性のために無効になることはないという考え方に従うものである。 しかし、EC法加盟国国内法優先するものとして各国受け入れられている一方で法的紛争生じるとき、EU法国内法無効にする根拠について、欧州連合の諸機関が示す解釈に関しては、加盟国すべてが共有しているものではない。 多く加盟国最高裁判所では、EC法加盟国憲法基本的原則、つまり欧州連合の諸機関ではなく加盟国正確に加盟国裁判所)の最終的な判断尊重するのである限りは、EC法優位性を持つという判断示している。これは加盟国が「条約主体」であることを反映したものであり、EU法有効性根拠となっている。このほかの事例では、憲法にEC法優位性記載している国がある。例えアイルランド憲法では「欧州連合およびその諸共同体一員であるための義務として、国家施行し採択した法令はこの憲法条文により無効となることはない」という条項存在する

※この「EU法の優位性」の解説は、「EU法」の解説の一部です。
「EU法の優位性」を含む「EU法」の記事については、「EU法」の概要を参照ください。

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