dissent
「dissent」の意味
「dissent」とは、意見や考え方が異なること、特に権威や多数派に対して異議を唱えることを指す。政治や宗教、社会的な問題において、異なる見解や立場を持つことが一般的に用いられる。また、法律や裁判においても、判決に対する異議を表明する際に使われることがある。「dissent」の発音・読み方
「dissent」の発音は、/dɪˈsɛnt/であり、IPAのカタカナ読みでは「ディセント」となる。日本人が発音するカタカナ英語では、「ディセント」と読む。「dissent」の定義を英語で解説
Dissent is defined as the expression or holding of opinions at variance with those previously, commonly, or officially held. It often refers to disagreement with the majority or authority on matters such as politics, religion, or social issues. In legal contexts, it can also be used to describe disagreement with a judgment or decision.「dissent」の類語
「dissent」の類語には、disagreement(不一致)、disapproval(不承認)、objection(異議)、opposition(反対)、protest(抗議)などがある。これらの類語は、異なる文脈や状況で使い分けられることが多い。「dissent」に関連する用語・表現
「dissent」に関連する用語や表現には、dissenter(異議を唱える人)、dissenting opinion(異議を唱える意見)、dissenting vote(異議を唱える投票)、dissenting voice(異議を唱える声)などがある。これらは、異議を唱える行為やその主体を指す際に用いられる。「dissent」の例文
1. The judge wrote a strong dissenting opinion in the case.(その裁判で、判事は強い異議を唱える意見を書いた。) 2. The group of dissenters organized a protest against the government's decision.(異議を唱えるグループは、政府の決定に対する抗議を組織した。) 3. The board members were in dissent over the proposed budget.(理事たちは提案された予算について意見が分かれていた。) 4. The professor encouraged students to voice their dissent during class discussions.(教授は、授業の議論中に学生たちに異議を述べるように促した。) 5. The dissenting voices in the community were growing louder.(コミュニティ内の異議を唱える声が大きくなっていた。) 6. The politician's dissent from the party's official stance led to his expulsion.(その政治家の党の公式立場からの異議が、彼の除名につながった。) 7. The author's dissenting views on the issue were met with both praise and criticism.(その著者の問題に対する異議を唱える見解は、賞賛と批判の両方を受けた。) 8. The union members expressed their dissent with the proposed contract.(組合員たちは提案された契約に対する異議を表明した。) 9. The newspaper published an editorial that dissented from the popular opinion.(その新聞は、一般的な意見と異なる社説を掲載した。) 10. The committee's decision was not unanimous, as there were a few dissenting votes.(委員会の決定は全会一致ではなかった。なぜなら、いくつかの異議を唱える投票があったからだ。)異議
(Dissent から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/21 03:29 UTC 版)
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異議(いぎ)
- 抗議すること、反対の旨を述べること。
- 民法の法律用語。債権譲渡における異議なき承諾など。
- 訴訟法の法律用語。以下を参照。なお、弁護人若しくは検察官又は当事者若しくは訴訟代理人の公開法廷(公判又は口頭弁論)における具体的な異議を陳述する弁論活動のことを指す場合もある。
民法上
訴訟法上
異議(いぎ)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、判決又は決定又は命令あるいは裁判所書記官等の処分に対して、その判決又は決定又は命令等をした裁判所になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される同一審級の裁判所における審理・判断の手続をいう。これに対し、上級の審級の裁判所に対する不服申立ては、上訴という。
刑事訴訟法では、簡易裁判所の略式命令に対する異議申立てにより通常の公判手続きによる請求のほか、高等裁判所の決定に対する抗告に代わる異議申立て、最高裁判所決定に対する異議申立てがあり、検察官などの処分に対する「準抗告」も異議申立てに含めることがある。
民事訴訟法では、手形・小切手判決に対する異議申立て、少額訴訟判決に対する異議申立て、支払督促の書記官の処分に対する異議申立てによって、通常の口頭弁論による訴訟手続きに移行する。受命裁判官または受託裁判官の裁判に対する異議や、訴えの変更に対する異議などもある。支払督促のほか、書記官の処分に対する異議申立て一般も異議の一形態である。
民事執行法では執行異議、民事保全法では保全異議が、それぞれ同一裁判所の決定または命令に対する不服申立てである。
証人尋問等において、誤導尋問その他の不当な発問がなされた場合に相手方から「異議」が述べられることが多々あるが、これについては当該発問を撤回するなどの対応がなされることが多く、正式な異議として取り扱いがなされるのはまれである。
行政法上
異議と抗告に相当する行政処分に対する不服申立てとして、それぞれ、異議申立てと審査請求が相当する。「異議申立て」は処分庁に対する不服申立てであり、判断は決定となる。
「審査請求」は上級または第三者機関に対する不服申立てであり、判断は裁決となる。行政事件訴訟法では、いきなり行政訴訟することを妨げていないが、個別法で前置主義を明記しているため場合は、異議申立てや審査請求を経ない行政訴訟は不適法とされる。
産業財産権法上
商標法では、商標権が付与された後も、商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、何人も特許庁長官に対して異議の申立てを行うことができる旨を規定している(43条の2)。
かつては、特許法、実用新案法、意匠法においても同様の規定があったが、実用新案法について、1993年度(平成5年度)の法改正による無審査制度の導入に伴い廃止され、特許法、意匠法については、2003年度(平成15年度)の法改正によって無効審判に一本化された。
関連項目
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