駕籠訴人の帰国と駕籠訴吟味の停滞とは? わかりやすく解説

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駕籠訴人の帰国と駕籠訴吟味の停滞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「駕籠訴人の帰国と駕籠訴吟味の停滞」の解説

宝暦6年10月24日1756年11月16日)に町奉行依田正次役宅行われた5名の駕籠訴人と30名の村方三役吟味後、宝暦6年1756年12月駕籠訴人と村方三役代表双方帰国言い渡された。村方三役代表は自由に郡上へ向かうよう言渡されたが、駕籠訴人5名は郡上藩江戸藩邸から25名の足軽付き添い郡上へと向かった。 5名の駕籠訴人は当時罪人扱いの者が乗せられた、籐丸駕籠乗せられるともない上に、当時百姓身分では厳禁であった帯刀をして郡上向かった。なお、郡上への帰途帯刀したことは後に行われる郡上一揆幕府評定所での判決罪状1つ挙げられることになる。宝暦7年1月7日1757年2月24日)、大勢一揆農民出迎えを受け、駕籠訴人は郡上戻った駕籠訴人は郡上藩側から村預け言い渡され、各庄屋宅の座敷牢監禁処分となった。各駕籠訴人の座敷牢郡上藩足軽、そして各農民らによって昼夜わかたず交代見張りが行われ、親類縁者立者農民との接触厳しく禁止された。 駕籠訴人の帰国によって一揆勢の活動は更に盛り上がり駕籠訴受け入れ判決が下るであろうとの内容文書郡上郡内に広めた一方駕籠訴人と同時期に郡上戻った30名の村方三役代表や藩側は、駕籠訴却下されたと触れ回った実際に駕籠訴吟味裁決下されることなく放置された。一揆勢の中で急進派であった上之保筋の立者一揆勢有利の裁決下されるものと楽観視して活動を更にエスカレートさせていくが、明方筋や下川筋の立者上之保筋の活動に必ずしも同調せず、駕籠訴吟味についても店晒しになるのではないか冷静に分析していた。なお、駕籠訴吟味進められることなく放置されたが、幕府内部では宝暦7年1757年)から宝暦8年1758年)にかけて、郡上藩年貢徴収法について幕府役人である美濃代官介入したことに関して勘定奉行大橋親義に対す事情聴取続行されており、これは幕府内(特に勘定所内)での年貢増徴派と反年貢増徴派の路線対立影響していた。 郡上帰国当初厳し軟禁状態に置かれ駕籠訴であったが、宝暦7年1757年3月には見張り役の足軽引き上げ同月庄屋宅の座敷牢監禁されいたもの自宅軟禁へと切り替わったその後駕籠訴人らは村預け処分変更されないものの、駕籠訴人名義で各回状を回すなど一揆勢の指導的な役割を果たすうになる

※この「駕籠訴人の帰国と駕籠訴吟味の停滞」の解説は、「郡上一揆」の解説の一部です。
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