駕籠訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/14 15:06 UTC 版)
寛保元年(1741年)の大凶作にもかかわらず、領主安藤定房は江戸の早稲田に竜善寺を建てるため、農民に年貢の増納を命じた。農民は年貢の軽減を訴えたが取り上げられなかったため、当時は御法度であって駕籠訴を老中松平信祝に強行、領民の惨状と救助を訴えた。結果は喧嘩両成敗の形をとられ、訴えた領民は追放されたが(後、帰農)、この時には定房は没していた為、子の領主定殻が蟄居処分となった。しかし当時は駕籠訴訟を行った者は獄門か、重刑が多かったため、実質上は帰農が許された農民の勝訴であった。 文政9年(1826年)10月3日には、道中奉行兼勘定奉行石川主殿正忠房に、百姓与右衛門が駕籠訴をおこなっている。」(『編年百姓一揆史料集成』より)
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