駕籠訴訟とは? わかりやすく解説

駕籠訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/14 15:06 UTC 版)

阿久和安藤家」の記事における「駕籠訴訟」の解説

寛保元年1741年)の大凶作にもかかわらず領主安藤定房江戸早稲田竜善寺建てるため、農民年貢の増納を命じた農民年貢軽減訴えた取り上げられなかったため、当時御法度であって駕籠訴老中松平信祝強行領民惨状救助訴えた結果喧嘩両成敗の形をとられ、訴えた領民追放されたが(後、帰農)、この時には定房は没していた為、子の領主定殻が蟄居処分となった。しかし当時は駕籠訴訟を行った者は獄門か、重刑多かったため、実質上は帰農許され農民勝訴であった文政9年1826年10月3日には、道中奉行勘定奉行石川主殿正忠房に、百姓右衛門駕籠訴をおこなっている。」(『編年百姓一揆史料集成』より)

※この「駕籠訴訟」の解説は、「阿久和安藤家」の解説の一部です。
「駕籠訴訟」を含む「阿久和安藤家」の記事については、「阿久和安藤家」の概要を参照ください。

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