非役有位大礼服とは? わかりやすく解説

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非役有位大礼服

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 14:38 UTC 版)

大礼服」の記事における「非役有位大礼服」の解説

非役有位大礼四位以上) 明治5年様式毛利元徳明治19年様式尾崎行雄非役有位者の大礼服文官大礼服同じく明治5年11月12日太政官布告339号により定められた。非役有位(ひやくゆうい)者とは、勅任官奏任官等の官職にはないが、位階有する者を指す。当初官職にない華族主な着用であったが、爵位制度発足により、華族戸主有爵者大礼服使用するようになった。ただ「従四位以上ハ爵ニ準シ礼遇ヲ享ク」(叙位条例第5条)とされ、従一位公爵正二位侯爵従二位伯爵三位子爵四位男爵準じた礼遇受けたまた、政党出身閣僚経験者も、在任時の位階によってこの大礼服着用した四位上の服制勅任に准じ、五位以下は奏任准ずる。但し、飾章は御紋を置くほかに唐草を合繍せず、又背端章は円径二寸御紋一個附するまた、明治5年布告では四位以上も帽の飾毛は黒で、袴の両側章は電紋単章巾五分用い五位以下は同じくして袴の両側章は単線五分のものを用いるとされていた。明治10年10月8日太政官74号達により黒羅紗製の袴が追加され明治44年5月27日皇室令第5号(非役有位大礼服ノ帽ニ関スル件)により四位上の帽の飾毛が白に改められた。 戦後太政官布告は「内閣及び総理府関係法令整理に関する法律」(昭和29年7月1日法律203号)、宮内省達は「皇室令附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により廃止された。 明治5年太政官布告339別冊図式四位以上非役有位大礼服 明治5年太政官布告339別冊図式五位以下非役有位大礼服 牧野忠恭 嵯峨実愛

※この「非役有位大礼服」の解説は、「大礼服」の解説の一部です。
「非役有位大礼服」を含む「大礼服」の記事については、「大礼服」の概要を参照ください。

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