認定後の課題とは? わかりやすく解説

認定後の課題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:22 UTC 版)

EU一般データ保護規則」の記事における「認定後の課題」の解説

十分性認定の後もGDPR日本国内法個人データ保護水準異なるため、日欧間の個人データ移転についてさまざまな課題が残る。 個人情報保護委員会十分性認定を得るために「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインEU域内から十分性認定により移転受けた個人データ取扱い編)」をパブリックコメント経て 定めるが、既存個人情報保護法に対して追加取扱い必要な個人情報を「EU域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データ」に限定している。 他方GDPR対象とする個人データ国籍問わないため、結果として同じ日本国民でも欧州にいる方がより高い水準保護を受けることになる。例えば同ガイドラインではEU域内からの移転個人データについてのみ「性生活性的指向又は労働組合に関する情報含まれる場合」は要配慮個人情報同様の取扱いとするとあるが、日本国内にいる日本人にこの追加取扱い適用されない最終合意され十分性認定は「相互的」であるが、日本個人情報保護法および追加ガイドラインにはGDPRの最も重要な規定一つである「データ主体はいつでも同意撤回できる」「同意撤回同意与えるのと同程度に容易でなければならない」(第7条第3項)という定めがない。 そのため日本在住日本国民個人データ欧州にいったん移転されると、同意撤回という方法管理、処理を停止させることができない他方欧州在住日本国民自身個人データ日本移転された後もいつでも同意撤回によって管理、処理を停止させることができる。これは「相互的十分性認定により欧州企業日欧相互個人データ管理、処理について日本企業より有利になる可能性意味する個人情報保護委員会2018年8月24日欧州より十分性認定を受けるために必要とされていた「個人情報の保護に関する法律係るEU域内から十分性認定により移転受けた個人データ取扱いに関する補完的ルール」を正式に公開した公開にあたり意見募集結果として寄せられ意見対す回答一覧も公開している。この中で補完的ルール」の適用範囲は「EU域内から十分性認定に基づき日本国内移転した個人に関する情報取扱い」に限定されることがくり返し書かれているが、そもそもどのような場合EU域内から移転され場合該当するのかについては、「当委員会は、EUGDPR各種規定に関する解釈権限有していないため、GDPR解釈について回答差し控えさせていただきます」としている(意見24番)。つまり「補完的ルール」の適用範囲自体解釈欧州側にゆだねており、日本GDPR適用を受ける個人または組織に対して十分性認定がどの範囲でどう影響するのか不明確なままである。また十分性認定の「相互性」についての解釈存在しない

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認定後の課題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 02:58 UTC 版)

日本遺産」の記事における「認定後の課題」の解説

2017年10月11日、「日本遺産フォローアップ委員会」が設置された。その目的は、認定され日本遺産各地域での取り組み状況に差が出てきており、どのような状況になっているのかを検証し改善をはかる必要があるためと文化庁説明している。

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