認定後の課題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:22 UTC 版)
「EU一般データ保護規則」の記事における「認定後の課題」の解説
十分性認定の後もGDPRと日本国内法の個人データ保護水準が異なるため、日欧間の個人データの移転についてさまざまな課題が残る。 個人情報保護委員会は十分性認定を得るために「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(EU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱い編)」をパブリックコメントを経て 定めるが、既存の個人情報保護法に対して追加の取扱いが必要な個人情報を「EU域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データ」に限定している。 他方、GDPRが対象とする個人データは国籍を問わないため、結果として同じ日本国民でも欧州にいる方がより高い水準の保護を受けることになる。例えば同ガイドラインではEU域内からの移転個人データについてのみ「性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合」は要配慮個人情報と同様の取扱いとするとあるが、日本国内にいる日本人にこの追加の取扱いは適用されない。 最終合意された十分性認定は「相互的」であるが、日本の個人情報保護法および追加ガイドラインにはGDPRの最も重要な規定の一つである「データ主体はいつでも同意を撤回できる」「同意の撤回は同意を与えるのと同程度に容易でなければならない」(第7条第3項)という定めがない。 そのため日本在住の日本国民は個人データが欧州にいったん移転されると、同意の撤回という方法で管理、処理を停止させることができない。他方、欧州在住の日本国民は自身の個人データが日本に移転された後もいつでも同意の撤回によって管理、処理を停止させることができる。これは「相互的」十分性認定により欧州企業が日欧相互の個人データの管理、処理について日本企業より有利になる可能性を意味する。 個人情報保護委員会は2018年8月24日、欧州より十分性認定を受けるために必要とされていた「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」を正式に公開した。公開にあたり意見募集結果として寄せられた意見に対する回答一覧も公開している。この中で「補完的ルール」の適用範囲は「EU域内から十分性認定に基づき日本国内に移転した個人に関する情報の取扱い」に限定されることがくり返し書かれているが、そもそもどのような場合がEU域内から移転された場合に該当するのかについては、「当委員会は、EUのGDPRの各種規定に関する解釈権限を有していないため、GDPRの解釈についての回答は差し控えさせていただきます」としている(意見24番)。つまり「補完的ルール」の適用範囲自体の解釈を欧州側にゆだねており、日本でGDPR適用を受ける個人または組織に対して十分性認定がどの範囲でどう影響するのか不明確なままである。また十分性認定の「相互性」についての解釈も存在しない。
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認定後の課題
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2017年10月11日、「日本遺産フォローアップ委員会」が設置された。その目的は、認定された日本遺産が各地域での取り組み状況に差が出てきており、どのような状況になっているのかを検証し、改善をはかる必要があるためと文化庁は説明している。
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