認定手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)
詳細は「要介護認定」を参照 「プライマリケア」および「主治医」も参照 保険給付を受けながら介護サービスを利用するために、被保険者は保険者である市町村に申請をしなければならない(第27、32条)。そして市町村に設置された介護認定審査会(第14条、第38条2項)が行う要介護認定によって、被保険者が介護を要する状態であることを公的に認定される必要がある。そのため認定されていない状態で介護施設(介護サービス事業者)に行っても、介護保険を利用した介護は受けられない。この仕組みにより保険財源の使用に制限を設けている。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定でき、診察の結果、要医療状態でなかったとしても保険給付の対象となる医療保険と対照的である。 介護保険を利用するためには、要介護者本人またはその家族または法定後見人・代理人が、要介護者の住民登録がある市区町村役所の健康保険を管轄する部署に、要介護認定申請書に、要介護者の氏名・住所・生年月日と、申請人の氏名・生年月日(法人や自治体の場合を除く)・住所、要介護者の主治医名と主治医が所属する病院名を記載して提出し、初回認定には1 - 2か月の手続き期間が必要である。 初回認定・区分変更後の有効期間は原則として6か月(審査会の意見により3か月 - 12か月とすることもできる)、その後の更新認定の有効期間は原則として12か月(審査会の意見により3か月 - 36か月とすることができる)となる(施行規則第38条、第41条)。ただし、認定期間中に要介護度が変動したと判断した場合は臨時の認定更新が可能である。認定調査員が介護の必要な本人に面接し、実際に介護を要することを確認し、調査報告書を認定審査会に提出する。 認定審査の結果、要介護度(たとえば要介護3)や介護保険負担限度額の認定が行われ、その旨が記入された介護保険被保険者証が発行される。それを持って、ケアプランを作成できる事業所へ連絡すれば、介護支援専門員(ケアマネージャー)が面接の上、ケアプランを提示する。被保険者がこれに同意すれば、ケアプランに沿った介護保険サービスが受けられる。実際に介護が開始されるまでに家族等が接触する、市町村の職員・医師・市町村の調査員・介護施設(介護サービス事業者)のケアマネージャーのどれも直接に介護に携わるわけではなく、介護サービス事業者の介護職員や看護師が介護支援の担い手である。
※この「認定手続き」の解説は、「介護保険」の解説の一部です。
「認定手続き」を含む「介護保険」の記事については、「介護保険」の概要を参照ください。
- 認定手続きのページへのリンク