認定手続きとは? わかりやすく解説

認定手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)

介護保険」の記事における「認定手続き」の解説

詳細は「要介護認定」を参照プライマリケア」および「主治医」も参照 保険給付を受けながら介護サービス利用するために、被保険者保険者である市町村申請をしなければならない(第2732条)。そして市町村設置され介護認定審査会第14条、第382項が行要介護認定によって、被保険者介護要する状態であることを公的に認定される必要がある。そのため認定されていない状態で介護施設介護サービス事業者)に行っても、介護保険利用した介護受けられない。この仕組みにより保険財源使用制限設けている。これは、医療機関受診した時点で要医療状態であるかどうか医師判定でき、診察結果、要医療状態でなかったとしても保険給付対象となる医療保険対照的である。 介護保険利用するためには、要介護者本人またはその家族または法定後見人・代理人が、要介護者住民登録がある市区町村役所健康保険管轄する部署に、要介護認定申請書に、要介護者氏名住所生年月日と、申請人の氏名生年月日法人自治体場合を除く)・住所要介護者主治医名と主治医所属する病院名を記載して提出し初回認定には1 - 2か月の手続き期間が必要である。 初回認定・区分変更後有効期間原則として6か月審査会意見により3か月 - 12か月とすることもできる)、その後更新認定有効期間原則として12か月審査会意見により3か月 - 36か月とすることができる)となる(施行規則38条、第41条)。ただし、認定間中要介護度変動した判断した場合臨時認定更新が可能である。認定調査員が介護必要な本人面接し実際に介護要することを確認し調査報告書認定審査会提出する認定審査結果要介護度(たとえば要介護3)や介護保険負担限度額認定が行われ、その旨記入され介護保険被保険者証発行される。それを持ってケアプラン作成できる事業所連絡すれば介護支援専門員ケアマネージャー)が面接の上ケアプラン提示する被保険者がこれに同意すれば、ケアプラン沿った介護保険サービス受けられる実際に介護開始されるまでに家族等接触する市町村職員医師市町村調査員介護施設介護サービス事業者)のケアマネージャーのどれも直接介護携わるわけではなく介護サービス事業者の介護職員看護師介護支援の担い手である。

※この「認定手続き」の解説は、「介護保険」の解説の一部です。
「認定手続き」を含む「介護保険」の記事については、「介護保険」の概要を参照ください。

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