認定救急救命士制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 17:40 UTC 版)
救急救命士法施行規則の改正により救急救命士が行える行為の範囲が段階的に拡大されてきているところ、その技術を担保するためにメディカルコントロール体制による制限が設けられている。施行規則が改正・施行された場合にはそれ以前に免許を受けた者を含めた全ての救急救命士について行える行為が拡大されるところ、地域メディカルコントロール協議会が、認定を受けたものにしか医師の指示を出さないというプロトコール(規約)を設けることにより、一定の教育・課程を修了したものにしかそれらの行為をさせないという制度である。現在は、この制度により、「気管挿管」「薬剤投与(アドレナリン)」「ビデオ喉頭鏡を用いた気管挿管」「薬剤投与(ブドウ糖溶液)」「心肺機能停止状態でない傷病者に対する静脈路確保」が制限されている。認定救急救命士の実習においては、メディカルコントロールの下、気管挿管や薬剤投与などの行為が院内で行われる。なお、アドレナリン投与、ブドウ糖溶液投与、心肺機能停止状態でない傷病者に対する静脈路確保については、施行規則改正後に養成教育(救急救命士国家試験を受験するための教育)を受けているものが新たに認定を受ける必要はないが、認定救急救命士と同様の処置を行うための登録が必要(薬剤登録救急救命士)となる。認定又は登録は、都道府県メディカルコントロール協議会が行う。
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