観光バス事業者へのしわ寄せと安全性とは? わかりやすく解説

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観光バス事業者へのしわ寄せと安全性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 05:40 UTC 版)

ツアーバス」の記事における「観光バス事業者へのしわ寄せと安全性」の解説

2000年2002年道路運送法改正されバス事業規制緩和が行われたことにより貸切バス事業参入する会社急増した。これにより貸切バス事業者間で過当競争状態が生まれ貸切バス運賃値下げ希望する旅行代理店と、運賃値下げしてでも稼働率上げたいという貸切バス事業者思惑相まってダンピング進行し運賃低下急速に進んだ加えて貸切バス事業者(特に零細事業者)が、燃料費高騰などに伴う運行経費抑制運転手不足から、運転手一人あたりの稼働率上げ方策をとり、結果的に運転士過労運転問題となったツアーバス運転士過労運転原因とされる事故としては、吹田スキーバス事故2007年2月添乗員死亡)、関越自動車道高速バス居眠り運転事故2012年4月乗客7人が死亡)などの例がある。法令により労務管理なされている高速路線バス比べて高速ツアーバス安全面問題があると指摘された。 これについては監督官庁である国土交通省吹田スキーバス事故を受ける形で、省内に「貸切バスに関する安全等対策検討会」を設置し2007年6月6日から同年10月15日まで検討会を開催同年10月報告をまとめた。これを受け、2007年12月14日通達貸切バスにおける交代運転者座席確保等の安全確保徹底」(平成19年12月14日総観事第297号、総合政策局観光事業課長から(社)日本旅行業協会・(社)全国旅行業協会等あて通知)により、交替運転者車内身体伸ばして休息できる設備確保徹底させるとともに2008年6月2日には旅客自動車運送事業運輸規則改正し着地における乗務員睡眠施設等確保義務明確化した。 また、長距離運行にかかる安全面への対応としては、2008年には国土交通省から「一般貸切旅客自動車運送事業係る乗務距離による交代運転者配置に関する試行指針示され運転者1日最大走行距離は、勤務時間基準告示定められ2日平均した1日当たりの運転時間の上限(9時間)の運行距離に相当する670キロメートル高速道路のみ走行場合)とされた。ただしこの指針には拘束力がなく、違反した場合罰則規定もない。 ただしこれらの指導は、ツアーバス主催する旅行代理店対す指導ではなく運行携わる貸切バス事業者対するものが中心であったことから、行政による指導監督としては不十分という結果となり、2010年総務省による行政指導さらには高速バスツアーバスの「一本化」に向けた動きとして「新高速乗合バス制度」の発足につながることとなる。

※この「観光バス事業者へのしわ寄せと安全性」の解説は、「ツアーバス」の解説の一部です。
「観光バス事業者へのしわ寄せと安全性」を含む「ツアーバス」の記事については、「ツアーバス」の概要を参照ください。

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