著書『#KuToo ― 靴から考える本気のフェミニズム ―』
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「石川優実」の記事における「著書『#KuToo ― 靴から考える本気のフェミニズム ―』」の解説
2019年11月に、現代書館から著書『#KuToo ― 靴から考える本気のフェミニズム ―』(ISBN 978-4768458686)を出版。この著書は222ページのうち101ページ分(60頁〜161頁)がSNSへの投稿からの引用とそれに関する批評で構成されており、本の構成上、最も大きな割合を占めている。引用されたSNS投稿には、引用リツイートや単独のツイートも石川に対する「クソリプ」扱いにされているものがあるとして、これらが捏造や改竄に当たるのではないかとの批判がインターネット上でおこなわれている。これに対して、現代書館は適法な引用であると主張。2020年1月には石川が、自身に対する誹謗中傷がおこなわれているとして、法的措置も検討しているとの声明を出した。同年、引用されたSNS投稿者側は、著作権侵害を理由に石川らを提訴した。 2021年5月26日、東京地裁は、原告の請求を全て棄却した。 事件の概要としては、まず、石川が#KuTooを性差別問題として捉えていることに関連して、原告と訴外A(判決ではKuTooへの賛同者とされている)がSNS上で以下のような議論をしていた。訴外A「職場の女性の服装のTPOに、男性は無関係で女性が決めているって話は同意できませんね。職場に水着で入ってきても、男性は女性の服装に文句を言わないんですか?」<中略>訴外A「服装のTPOを決めるのに男性は関与しないんですか?TPOから逸脱していれば、男性から苦言を呈されるのは当たり前なんですか?」原告「逆に言いますが、男性が海パンで出勤しても#kutooの賛同者はそれを容認するということでよろしいですか?」訴外A「オレは、男性は女性の服装のTPOに関与していないという意見に反論しただけなんですけど。」 次に、石川が原告の投稿を引用する形で自ら始まるスレッドを形成する下記の投稿をした。 「そんな話はしていないですね。もしも#kutooが「女性に職場に水着で出勤する権利を!」ならば容認するかも<省略>」 上記の事実に基づいて、石川は、クソリプ(リプは、reply(英語で返信の意)の省略形)の実例として、原告の上記投稿全文を頁の上部に配置し、石川の投稿をその下に配置した上で、原告を示すアイコンデザインと石川を示すアイコンを一本線上の上に配置して、石川の書籍に記載した。その際に、訴外Aのツイートは記載しなかった。判決は、ツイートを著作物と認定した上で、引用部分が明確に区分されていること。原告のツイートは「本件活動の賛同者の主張によれば、男性が海水パンツで出勤することを容認するという非常識な結論に至ることになる」という主張を含意するものであると理解できるので KuTooへの非難中傷であることからクソリプを批評する目的に沿っている、等の理由により原告の著作権侵害との主張を退けた。また、次の頁で原告について「こんなへんてこりんな人に会ったことない」「Twitterになると急にバグるとか?」と形容したことについて、原告の名誉感情を侵害するものとしても社会通念上許容される限度を超える侮辱行為であるとは認められないとして、不法行為は成立しないとした。判決後の記者会見で、石川の代理人である神原元弁護士は「声をあげた女性の口をふさぐ、一種のスラップ訴訟ではないか」と語った。なお、原告側は、判決を不服として控訴した。
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