皇族身位令での明文化から廃止までとは? わかりやすく解説

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皇族身位令での明文化から廃止まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 01:41 UTC 版)

皇族軍人」の記事における「皇族身位令での明文化から廃止まで」の解説

1910年明治43年3月に、皇族身位令において次のように明文化された。 ※引用註:()内は現代かな遣い新字体改め句読点補ったもの 明治四十三年三月三日 皇室令第二皇族身位令 第十七條 皇太子皇太孫ハ滿十歳ニ達シタル陸軍海軍武官ニ任ス (皇太子皇太孫は、満十歳達したる後、陸軍及び海軍武官任ず親王王ハ滿十八歳ニ達シタル後特別ノ事由アル場合ヲ除クノ陸軍又ハ海軍武官ニ任ス (親王・王は、満十八歳に達したる後、特別の事由ある場合を除くのほか、陸軍又は海軍武官任ず第十九條 前數條ニ定メタルモノ及特旨ニ依ルモノノ外勲章記章文武官ニ關スル法令皇族ニモ之ヲ適用ス (前数条に定めたるもの及び特旨よるもののほか、勲章記章及び文武に関する法令は、皇族にもこれを適用す) 朝鮮王族末裔である王公族男子にも皇族同様に軍人となる義務課せられ、1926年大正15年12月公布され王公軌範59条で明文化され結果、3名が陸軍軍人となった先述通り、この規定よりも若年10代前半幼年学校入学した皇族多数名いる。一方継宮明仁親王第125代天皇、現:上皇)は、立太子していなかったが昭和天皇嫡男として皇太子みなされていたにも関わらず、父天皇意向武官任官していない皇族軍人制度は、第二次世界大戦での日本の降伏陸海軍解体受けて終焉した。1945年昭和20年11月30日皇族身位令から上掲第17条などが削除されたことでその法的義務消滅し次いで皇族身位令及び王公軌範自体が、日本国憲法施行前日1947年昭和22年5月2日付で他の皇室令ともに廃止された。 加えて連合国軍占領下にて元皇族軍人多く公職追放対象となり、さらに極東国際軍事裁判では梨本宮守正王A級戦犯容疑者として巣鴨プリズン収監(のち不起訴釈放)されたほか、小松輝久侯爵北白川宮家輝久王)が皇室関係者の中では唯一BC級戦犯として実刑判決下され服役した

※この「皇族身位令での明文化から廃止まで」の解説は、「皇族軍人」の解説の一部です。
「皇族身位令での明文化から廃止まで」を含む「皇族軍人」の記事については、「皇族軍人」の概要を参照ください。

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